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岐阜県下の土地改良区の損害等改善するため、土地改良区に関することで岐阜県の職責を果たさない不適切な対応等の情報提供をお願いします。(職責を果たさない岐阜県を裁判所へ提訴しました。)
個人情報保護の観点から行政以外は名称など変え、私の土地改良区は「改良区A」とします。
岐阜県が損害等改善の職責を果たさないため
「土地改良区を良くする会」を発足
岐阜県下の86土地改良区(以下「県下改良区」とします)の多くが農地転用決済金(以下「決済金」とします)の損害が発生しています。推定ですが、その損害金額は毎年合計数千万円と思われます。(改良区Aは、時効等含めると令和4年度は、約300万円の損害です)
原因は、
岐阜県が県下改良区へ、法令等に基づく指導監督・検査及び決済金等の講習の職責を果たさず、放置し続けているためです。
今後は、この損害の問題を把握していない県下改良区及び組合員との情報交換等して、岐阜県の職責を果たさない不適切な対応を改善させる活動をします。
貴方の土地改良区は、
決済金の損害等発生していませんか?
改良区Aは、事務所の職員と役員が法令等を理解していないため、決済金を正規に徴収せず、累計1億円以上の損害(時効等含む)が発生しています。
このため、私は平成26年頃から土地改良区の監督官庁である岐阜県に改良区Aの損害等の改善要求をし続けました。
(県下改良区は、平成27~28年頃から損害等の改善要求をし続けました)
しかし、岐阜県は指導監督・検査等の職責を果たさず放置し続けているため、未だに損害が増え続けています。
このため私は、令和5年12月26日に裁判所へ岐阜県を提訴しました。
≪損害とは何か説明させていただきます ≫
土地改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用した時は、農地転用者は土地改良区へ決済金を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが、正規に徴収しないために損害が増
え続けています。
主 な 取 り 組 み
土地改良区に関する問題(ただし、水の
問題や換地処分等に関する土地問題は除
きます。)
1、岐阜県の指導監督・検査等の職責を
果たさない不適切な対応などを全県
民に報告し、岐阜県が他の土地改良
区にも不適切な対応を実施していな
いか情報提供など求めます。
(情報は、証拠等が有るもののみとし
ます。)
2、土地改良区が健全な運営ができるよ
うに、相談者との情報交換を実施し
協力して健全な運営の土地改良区に
改善すること。(当分の間は、情報
交換が主体。)
申し訳ありませんが、相談者は身分証
明書等の提示をお願いします。
岐阜県下の土地改良区改善の活動に協力してくださる方を募集
「入会・ ご支援等」のお問い合わせは、下記「問い合わせ方法・入会申等」を、参照してください
「土地改良区を良くする会」会則
(名称)
第1条 この会は、「土地改良区を良くす
る会」(以下「本会」という)と称
する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、岐阜県
に置く。
(目的)
第3条 本会は、土地改良区が健全な運
営ができるように、相談のあった
土地改良区の組合員等との情報交
換を実施し、協力して健全な運営
の土地改良区に改善することを目
的とする。また、将来は支援等で
きる体制にすることを目標とする
ただし、水に関する問題や換地処
分等の土地に関する問題は除く。
(当分の間は、情報交換が主体)
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するため
に、次の各号に該当する活動を実
施する。
(1) 相談のあった土地改良区との情報
交換や支援等(正会員のみ)。な
お、本会に相談等で提供を受けた
資料などは、本会の活動目的の使
用に同意すること。(当分の間は
情報交換)
(2) 実効性に欠ける形骸化した指導
監督・検査等を繰り返している
都道府県の改善を図るための情報
交換及び資料提供等。(当分の間
は情報交換)
(3)組織としての体制が確立したら、
① 法律に関する相談や支援等(正
会員のみ)。ただし、行政不服審
査請求や裁判所の提訴等に関する
ことのアドバイスはするが、提訴
等は相談者自身の責任において実
施すること。
② 国や県、関係機関に働きかける
など、本会の目的を達成するため
に必要な事項
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、次の3会員とす
る。 (議決権は正会員のみとす
る。)
(1)正会員は、本会の目的に賛同
し、入会登録した者とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛
助するために入会登録した者と
する。
(3)特別会員は、法律等の専門知
識がある資格者や大学教授等の
入会登録者とする。
(賛助会員・特別会員の同席を認
るが議決権は有りません。)
(入会)
第6条 会員として入会しようとする
者は入会申込書((別紙1)を事務
所に提出し、本会の承認を 得る
ものとする。(入会申込者は、身
元調査等に同意すること。)
(会費)
第 7 条 会員は、総会において定める
会費(年度当初)と年会費等を
納付し、資料代等負担する。
2 会費は次の各号に掲げるとおり
とする。(振込手数料等は自己負
担)
(1)正会員 入会金 10,000円
年会費 5,000円
(2)賛助会員 入会金 5,000円
年会費 3,000円
(3)特別会員 専門知識によるア
ドバイス等
(4)資料代、郵送・通信費・交通費
等、ホームページ(サーバー、ド
メイン)の負担
当分の間、私が事務長・会計を兼務
資料等作成や調査、県等に改善要求
など、費用負担が有り運営は苦しい
状態です。運営を維持するため、資
料作成費やコピー代、通信費等や、
相談などに伴う交通費等の負担をお
願いします。(詳細は別紙2)
(退会)
第8条 会員等は、退会届を事務所に提出
し、任意に退会することができる。
(会費等は返金しない)
2 会員が、次の各号のいずれかに該当
する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡、禁治産者、痴ほう
等になったとき
(2)会費を1年以上納入しないとき
(会員資格の喪失)
第 9 条 本会会員が次の各号に該当する
ことになった場合は、運営会議の
議決を経て解任し、登録を抹消す
ることができる。会議場所が無い
場合、リモート(Zoom)等で実
施する。
1 会員との連絡が取れなくなった場合
2 1年以上、活動実績がない場合。ただ
し、休会届を提出した場合は、この限
りでない。
3 入会等に際し虚偽の内容が有るなど
会員としてふさわしくないと認められ
る事実が発生した場合。
4 反社会的団体の構成員又は、これに
準ずる者、または関係者の出入りが有
ったと認められたとき。また、刑事事
件その他の事由により、社会的信用を
著しく失墜したとき。
5 会員に対し宗教等の布教禁止。また
本会に重大な背信行為が有ったとき。
6 会員、準会員、特別会員、支援者等
の行為により、本会の信用等失墜する
など損害等与えた時は、その損害等を
弁償しなければならない。もし万が一
協議等不成立の場合は、本会の住所地
を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判
所とする。
以下は、今後15人以上正会員が集まった
時から実施する。
(役員)
第10条 本会は次に掲げる役員を置く。
事務長 1名 会計 1名
監査役(監事) 1名
(事務長の職務)
第 11 条 事務長は、会務を総理し、その
業務を統括する。
2 会計は、事務長を補佐し、事務長
が不在のときは、その職務を代行す
る。
3 事務長は、本会の事務全般を担当
する。
4 会計は、本会の出納事務を担当す
る。(当分の間、事務長兼務)
5 監事は、本会の業務及び財産の状
況を監査する。
(役員の選任)
第 12 条 事務長の選任は、会員から立候
補及び推薦された者の中から総会
において選出する。
2 会計は、事務長が指名する。
3 監事は、全会員の中から選出する
ー 以 下 省 略 ー
以下の条文は、事務長、会計・監事の
任期と、死亡等による解任。総会の開催
と審議事項。事業年度と事業報告及び決
算、会計、会則の変更等に関する事項で
す。
岐阜県の職責を果たさない答弁
私が岐阜県に不適切な運営を続ける改良区Aの決済金等損害や、県下改良区の決済金損害等
の改善要求をしても、
岐阜県は
改良区は自主自立の原則に基づき運営すべきもので「改良区Aの運営の問題です」と答弁。
また、検査は限られた人員、時間の制約の中で行っているため、重点的な検査項目を設定
して検査せざるを得ない。 また、改良区だけでなく他にも業務が有り、努力はしている。
という答弁をしていました。
このため、
岐阜県の答弁について、私は弁護士に確認しました。
弁護士は、
岐阜県が「組合員の自主性等も有って、あまり関知していない」という答弁をしているが、
土地改良法第132条(報告の徴収及び検査)と第134条(違反役員の解任等)に基づき、都道
府県は、改良区を指導監督・検査等して健全な運営に導く責務が有る。
さらに、
1 私が岐阜県に対し、平成26年頃から改良区A、平成27~8年頃から岐阜県下改良区も含
上記より、
健全な運営を指導する責務が有る監督官庁の岐阜県は、指導監督・検査及び決済金の講習
等の職責を果たしていないため「改良区の運営の問題」「限られた人員、時間の制約の中で
の検査」の答弁は出来ないという回答でした。
損害が続いている最大の原因
私が約10年岐阜県へ不健全改良区や決済金損害等の改善要求をし続けても、岐阜県は一貫して職責を果たさない不適切な対応の問題先送りをし続けてきました。
このため、改良区Aは未だに内部統制等が改善せず、損害も増え続けています。
私はR5年度も、岐阜県へ4月~7月末までに6回訪問して損害等の改善要求をしても、決定権限がない課長補佐や調整監では改善の話し合いができませんでした。
このため、改善等の権限が有る岐阜県の課長、農林所長及び農政部長の面談要求と、質問等の文書回答を請求しました。
ところが、岐阜県を代表して農林事務所の課長が私に、
今後の面談と文書回答を拒否し「検査は具体的に何をやるのか分からない(録音)」と返答したため、県組織自体が、改良区Aの損害等の改善の職責を果たす考えが微塵(みじん)もないという、従来と変わらない問題先送りの対応姿勢であることが分かりました。
これでは何時まで経っても改善しません。
決済金等損害が続いている最大の原因は、
岐阜県が県下改良区の指導監督・検査等の職責を果たさず、前例踏襲の問題先送りを続けていることです。
岐阜県が指導監督・検査等や決済金等講習の職責を果たしていれば、下記1~3は、未然に防
ぐことが出来ました。
1 岐阜県下には複数の改良区で決済金の多額の損害が発生している。
2 岐阜県下に不健全な運営を続ける複数の改良区が存在している。
3 改良区Aの諸問題
決済金の間違った事務処理をしていた事務長に適正な改善指示をしていた役員を不適切な罷
免勧告、累計1億円以上の決済金等の損害(時効等含む)、虚偽議事録作成、間違った土地原簿
見直し(土地原簿に土地の記載漏れがないか調査)による多額の損害発生(今後1千万円以上
の損害)、役員選挙違反(公職選挙法に当てはめた場合)等。
岐阜県が指導監督・検査等をしっかり実施していれば、改良区Aの事務長や一部役員が決済金
等損害や法令等に違反する不適切な対応はありませんでした。
このようなことが2度と起こらないように、
即刻
岐阜県は、改良区Aを含む県下の不健全な運営を続ける改良区の改善指導及び決済金等損害の
改善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施し問題点を精査・改
善して組織体制の強化を図り、改良区Aを含む県下改良区の健全な運営を指導監督・検査できる
体制にする責務が有ります。
生かされていない平成18年の「職員倫理憲章」
県職員・課長、農林所長・農政部長は「岐阜県職員倫理憲章」及び「職員服務規程」を遵守していません
岐阜県の裏金問題で、平成18年12月28日岐阜県職員が誓った「岐阜県職員倫理憲章(要約)」には
1 法令を遵守し、疑惑や不信を招くことのないように努め、誰にでも公平・公正に対応し、自らを厳しく律
します。
2 前例にとらわれず常に業務を点検しながら見直しを図ります。法的根拠や仕組みを理解し、迅速・丁寧に
業務を進めます。
3 常に危機に備える意識を持ち、マニュアルを整備するなど、日ごろからチェック体制を確立します。
4 どのような情報にも細心の注意を払い、組織としていち早く対応します。問題発生時には、徹底した原因
究明を行い、適切な再発防止策を講じます。
など1~8項目を、県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するという使命を改めて胸に刻み、
全力でその職務に取り組む。
と、岐阜県職員は誓ったはずです。
そして、
土地改良区担当部署の職員・課長と農林所長・農政部長は、「岐阜県職員服務規程」も遵守せず、面談
及び文書回答拒否の不適切な対応を続けています。
岐阜県と面談した際、県職員は県下不健全改良区や決済金損害を認識しながら、「改良区以外にも業務が
あり多忙」と言うなど、前例踏襲の問題先送りを続けています。
だから、
損害が続く改良区Aの改善要求をしても、指導監督・検査等の職責を果たさず、自分達の業務の都合を優
先していると思われても仕方がありません。職員は、土地改良区の運営に支障をきたす多額の損害を軽視
した危機管理意識に欠ける不適切な対応が続いています。
長年にわたる岐阜県の不適切な対応は、平成18年にコンプライアンスの実践など県政再生を誓った県職員
の倫理が問われており、職員服務規程にも抵触する不適切な対応です。