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土 地 改 良 区 を 良 く す る 会

 岐阜県下の土地改良区の損害等改善するため、土地改良区に関することで岐阜県の職責を果たさない不適切な対応等の情報提供をお願いします。(指導監督・検査等の職責を果たさない岐阜県を裁判所へ提訴しました。)

oia

個人情報保護の観点から行政以外は名称など変え、私の土地改良区は「改良区A」とします。

 

岐阜県が損害等改善の職責を果たさないため

土地改良区を良くする会」を発足

 

岐阜県下の86土地改良区(以下「県下改良区」とします)の多くが農地転用決済金(以下「決済金」とします)の損害が発生しています。推定ですが、その損害金額は毎年合計数千万円と思われます。(改良区Aは、時効等含めると令和4年度は、約300万円の損害です)

原因は、

岐阜県が県下改良区へ、法令等に基づく指導監督・検査及び決済金等の講習の職責を果たさず、放置し続けているためです。

今後は、この損害の問題を把握していない県下改良区及び組合員との情報交換等して、岐阜県の職責を果たさない不適切な対応を改善させる活動をします。

 

貴方の土地改良区は、
決済金の損害等発生していませんか?
 

改良区Aは、事務所の職員と役員が法令等を理解していないため、決済金を正規に徴収せず、累計3億円以上の損害(時効等含む)が発生しています。

このため、私は平成26年頃から土地改良区の監督官庁である岐阜県に改良区Aの損害等の改善要求をし続けました。
(県下改良区は、平成27~28年頃から損害等の改善要求をし続けました)

しかし、岐阜県は指導監督・検査等の職責を果たさず放置し続けているため、未だに損害が増え続けています。

このため私は、令和5年12月26日に裁判所へ岐阜県を提訴しました。

 

損害とは何か説明させていただきます

土地改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用した時は、農地転用者は土地改良区へ決済金を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが、正規に徴収しないために損害が増え続けています。

 

主 な 取 り 組 み

土地改良区に関する問題(ただし、水の
問題や換地処分等に関する土地問題は除
きます。)

1、岐阜県の指導監督・検査等の職責を
  果たさない不適切な対応などを全県
  民に報告し、岐阜県が他の土地改良
  区にも不適切な対応を実施していな
  いか情報提供など求めます。
 (情報は、証拠等が有るもののみとし
  ます。)

2、土地改良区が健全な運営ができるよ
  うに、相談者との情報交換を実施し
  協力して健全な運営の土地改良区に
  改善すること。(当分の間は、情報
  交換が主体。)
 申し訳ありませんが、相談者は身分証
 明書等の提示をお願いします。

岐阜県下の土地改良区改善の活動に協力してくださる方を募集

入会・ ご支援等」お問い合わせは、下記「問い合わせ方法・入会申等」を、参照してください

          

活 動 報 告

岐阜県の対応や裁判などの状況知りたい方は、下記の「ボタン」をクリックしてください。

問い合わせ方法・入会申込等

問い合わせ方法・入会申込

1 QRコードを読み取り、友達追加してください。

2 迷惑行為等を予防するために、まず文章で要件を
  お伝えください。

3 文章を確認後、文章若しくはライン電話にてやり
  取りをさせて頂きます。
4 本会の活動目的に賛同し入会を希望される方は、
  入会申込書(身分証明書等の提示)を提出してい
  ただき、本会で調査・面談等した後、審査後に入
  会の可否を通知させていただきます。

 

資料等の郵送などはアナログ対応、費用
負担等

5 資料等作成や調査、岐阜県等に改善要求、裁判な
  どの労力と費用負担が有り運営は苦しい状態で
  す。
  このため、メールアドレスなどはセキュリティー
  等の経費がかかるため、情報交換等は電話(ライ
  ン)や郵送等のアナログ対応にさせて頂きます。

 このため、

  会員や賛助会員等の希望及び支援などの方(身分
  証明書等の提示)は、申し訳ありませんが郵送や
  電話(ライン)で対応させていただきます。なお
  資料代・通信費等の経費は貴方の自己負担でお願
  いします。
  郵便物を返送する場合は、切手代、封筒(宛名書
  き)の同封もよろしくお願いします。

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

「土地改良区を良くする会」会則

(名称)

第1条 この会は、「土地改良区を良くす
  る会」(以下「本会」という)と称
  する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、岐阜県         
   に置く。

(目的)

第3条  本会は、土地改良区が健全な運
   営ができるように、相談のあった
   土地改良区の組合員等との情報交
   換を実施し、協力して健全な運営
   の土地改良区に改善することを目
   的とする。また、将来は支援等で
   きる体制にすることを目標とする
   ただし、水に関する問題や換地処
   分等の土地に関する問題は除く。
  (当分の間は、情報交換が主体)

 

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するため
   に、次の各号に該当する活動を実
   施する。

 (1) 相談のあった土地改良区との情報
   交換や支援等(正会員のみ)。な
   お、本会に相談等で提供を受けた
        資料などは、本会の活動目的の使
        用に同意すること。(当分の間は
        情報交換)

 (2) 実効性に欠ける形骸化した指導
         監督・検査等を繰り返している
        都道府県の改善を図るための情報
        交換及び資料提供等。(当分の間
       は情報交換)

 (3)組織としての体制が確立したら、

     ① 法律に関する相談や支援等(正
         会員のみ)。ただし、行政不服審
         査請求や裁判所の提訴等に関する
         ことのアドバイスはするが、提訴
        等は相談者自身の責任において実
        施すること。

     ② 国や県、関係機関に働きかける
        など、本会の目的を達成するため
        に必要な事項

 

(会員の資格)

第5条  本会の会員は、次の3会員とす
       る。 (議決権は正会員のみとす
       る。)

   (1)正会員は、本会の目的に賛同
         し、入会登録した者とする。

   (2)賛助会員は、本会の事業を賛
         助するために入会登録した者と
        する。

   (3)特別会員は、法律等の専門知
         識がある資格者や大学教授等の
        入会登録者とする。

     (賛助会員・特別会員の同席を認
      るが議決権は有りません。)

(入会)

第6条   会員として入会しようとする
        者は入会申込書((別紙1を事務
        所に提出し、本会の承認を 得る
       ものとする。(入会申込者は、身
       元調査等に同意すること。)

(会費)

第 7 条   会員は、総会において定める
         会費(年度当初)と年会費等を
         納付し、資料代等負担する。

    2 会費は次の各号に掲げるとおり
      とする。(振込手数料等は自己負
      担)  

   (1)正会員   入会金 10,000円  
          年会費   5,000円

   (2)賛助会員  入会金  5,000円  
          年会費    3,000円

   (3)特別会員  専門知識によるア
                          ドバイス等

   (4)資料代、郵送・通信費・交通費
          等、ホームページ(サーバー、ド
         メイン)の負担

       当分の間、私が事務長・会計を兼務
       資料等作成や調査、県等に改善要求
       など、費用負担が有り運営は苦しい
       状態です。運営を維持するため、資
       料作成費やコピー代、通信費等や、
       相談などに伴う交通費等の負担をお
       願いします。(詳細は別紙2) 

(退会)

第8条  会員等は、退会届を事務所に提出
        し、任意に退会することができる。
      (会費等は返金しない)

   2 会員が、次の各号のいずれかに該当
     する時は、退会したものとみなす。

   (1)本人が死亡、禁治産者、痴ほう
           等になったとき

   (2)会費を1年以上納入しないとき

(会員資格の喪失)

第 9 条  本会会員が次の各号に該当する
         ことになった場合は、運営会議の
         議決を経て解任し、登録を抹消す
        ることができる。会議場所が無い
        場合、リモート(Zoom)等で実
        施する。

  1 会員との連絡が取れなくなった場合

  2 1年以上、活動実績がない場合。ただ
    し、休会届を提出した場合は、この限
    りでない。

  3 入会等に際し虚偽の内容が有るなど
    会員としてふさわしくないと認められ
    る事実が発生した場合。

  4  反社会的団体の構成員又は、これに
    準ずる者、または関係者の出入りが有
    ったと認められたとき。また、刑事事
    件その他の事由により、社会的信用を
    著しく失墜したとき。

  5  会員に対し宗教等の布教禁止。また
     本会に重大な背信行為が有ったとき。

  6  会員、準会員、特別会員、支援者等
    の行為により、本会の信用等失墜する
    など損害等与えた時は、その損害等を
    弁償しなければならない。もし万が一
    協議等不成立の場合は、本会の住所地
    を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判
    所とする。

 

 以下は、今後15人以上正会員が集まった
時から実施する。

(役員)

第10条  本会は次に掲げる役員を置く。

         事務長  1名   会計    1名   
         監査役(監事)  1名

(事務長の職務)

第 11 条  事務長は、会務を総理し、その
         業務を統括する。

     2 会計は、事務長を補佐し、事務長
       が不在のときは、その職務を代行す
       る。

     3 事務長は、本会の事務全般を担当
       する。

     4 会計は、本会の出納事務を担当す
   る。(当分の間、事務長兼務)

     5 監事は、本会の業務及び財産の状
       況を監査する。

 

(役員の選任)

第 12 条  事務長の選任は、会員から立候
         補及び推薦された者の中から総会
         において選出する。

     2 会計は、事務長が指名する。

     3 監事は、全会員の中から選出する

 

 ー 以 下 省 略 ー

   以下の条文は、事務長、会計・監事の
  任期と、死亡等による解任。総会の開催
  と審議事項。事業年度と事業報告及び決
  算、会計、会則の変更等に関する事項で
  す。


 (入会される方には、入会申込書」
  と「別紙2」
、後日、ラインで写真を
  送信します。)

岐阜県の職責を果たさない答弁

 私が岐阜県に不健全な運営を続ける改良区Aの決済金等損害や、県下改良区の決済金損害等の改善要求をしても、岐阜県は

1、改良区は自主自立の原則に基づき運営すべきもので、「改良区Aの運営の問題
2、 検査は限られた人員、時間の制約の中で行っているため、重点的な検査項目を設定して検査
  せざるを得ない。また、改良区だけでなく他にも業務が有り、努力はしている。

という答弁を繰り返すだけで、適時適切な指導監督・検査等を実施せず放置し続けました。

 このため、

 私は公文書公開請求や面談等して調査すると、岐阜県は、不健全な運営を続ける改良区の存在や県下改良区の損害等認識していました

 これでは、何時まで経っても改良区Aを改善できないため、私は、

3、岐阜県に対し、平成26年頃から改良区A、平成27~8年頃から岐阜県下改良区も含め、決済 
  金等の損害(改良区Aは、時効等含め累計3億円以上の損害)や、不健全な運営を続ける改
  良区A の内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制)・内部けん制(不正・誤謬を事前に
  防ぐ)などの改善要求をし続けました。

4、「岐阜県土地改良区等検査実施要領」の検査表に「決済金」のチェック項目が有るため、岐
  阜県は、県下改良区の決済金等損害の検査等して調査し、損害が出ている改良区は指導監督
  検査等して改善の職責を果たす義務がありました。

5、私が、平成27年頃から公文書公開請求して平成22年頃から令和5年度までの決済金等損害の
  指導等確認すると未指導。私が歴代職員に国の決済金積算の根拠である「決済金算定基準」
  の記載内容を確認すると、歴代職員は説明できず理解していなかったため、即刻法令等理解
  して県下改良区の指導監督等実施するよう改善要求しても、職責を果たさず放置し続けまし
  た。
 上記より、
 何十年も前から岐阜県が、改良区の健全な運営を指導する責務が有る監督官庁としての、指導監督・検査及び決済金等の講習などの職責を果たしていませんでした。このため、県下の殆どの改良区は「決済金算定基準」を理解せず、莫大な損害が続いているため、職責を怠り続けた岐阜県は「改良区の運営の問題」という答弁ができる資格がありません

 また、私は決済金等損害の改善要求をしているため、監督官庁の岐阜県は「限られた人員、時間の制約の中での検査で限界がある」の答弁もできません

 他県では、国が土地改良法第132条に基づき策定した検査実施要項に倣(なら)って検査実施要項・要領を策定し、この検査実施要項等に基づき、内部けん制等が働いていない改良区や内部通報があった改良区は、無通告検査を実施して早期改善を図っているため、岐阜県が不可能であるということは到底有り得ず、不健全な運営と決済金等損害の改善の職責を果たす義務があります。

 このため、

 岐阜県の答弁について、私は弁護士に確認しました。

 弁護士は、

 岐阜県が「改良区の運営は組合員の自主性等も有って、あまり関知しない」という答弁をしている。しかし、土地改良法第132条(報告の徴収及び検査)と第134条(違反役員の解任等)に基づき、都道府県は、改良区を指導監督・検査等して健全な運営に導く職責を果たす義務が有る。現に、他県では土地改良法第132条に基づき、不健全改良区等の早期改善を図っている。

 特に決済金等未徴収による莫大な損害が発生し財政難の改良区や違反役員がいる改良区は運営の危機」であるため、健全な運営に改善する職責を果たす義務がある。

 そうでなければ、土地改良法第132条、134条の指導監督・検査や違反役員の措置の権限を与えられている意味が無く、職責を果たす義務を怠り続けている事実は、重大かつ明白な行政行為の瑕であり、地方公務員法(職務専念義務、法令等遵守等)にも違反する。

損害が続いている最大の原因

 

   私が約10年岐阜県へ不健全な運営を続ける改良区や決済金損害等の改善要求をし続けても、岐阜県は一貫して指導監督・検査等の職責を果たさない不適切な対応の問題先送りをし続けてきました。
  このため、改良区Aは未だに内部統制等が改善せず、損害も増え続けています。(時効等含め、累計3億円以上)

   私はR5年度も、岐阜県へ4月~7月末までに6回訪問して損害等の改善要求をしても、決定権限がない課長補佐や調整監では改善の話し合いができませんでした。
   このため、改善等の権限が有る岐阜県の課長、農林所長及び農政部長の面談要求と、質問等の文書回答を請求しました。

ところが、岐阜県を代表して農林事務所の課長が私に、 

    今後の面談と文書回答を拒否し「検査は具体的に何をやるのか分からない(録音)」と返答したため、県組織自体が、改良区Aの損害等の改善の職責を果たす考えが微塵(みじん)もないという、従来と変わらない問題先送りの対応姿勢であることが分かりました。 

これでは何時まで経っても改善しません。

決済金等損害が続いている最大の原因は

   岐阜県が、県下改良区の不健全な運営の改良区や決済金等損害などを認識しながら、指導監督・検査等の職責を果たさず、前例踏襲の問題先送りを続け、未だに損害等が続いていることです。

      岐阜県が指導監督・検査等や決済金等講習の職責を果たしていれば、下記1~3は、未然に防
   ぐことが出来ました。

1 岐阜県下には複数の改良区で決済金の多額の損害が発生している。 

2 岐阜県下に不健全な運営を続ける複数の改良区が存在している。

3 改良区Aの諸問題

      決済金の間違った事務処理をしていた事務長に適正な改善指示をしていた役員を不適切な罷
   免勧告をして退任にさせた事実、累計3億円以上の決済金等の損害(時効等含む)、虚偽議事
 録作成、間違った土地原簿見直し(土地原簿に土地の記載漏れがないか調査)による莫大な損
 害発生(今後、億単位の損害)、役員選挙違反(公職選挙法に当てはめた場合)、予算不正執
 行。 

     岐阜県が指導監督・検査等を適時適切に実施していれば、改良区Aの事務長や一部役員が決済
 金等損害や法令等に違反する不適切な対応はありませんでした。

 

   このようなことが2度と起こらないように、

 即刻

     岐阜県は、改良区Aを含む県下の不健全な運営を続ける改良区の改善指導及び決済金等損害の
  改善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施し問題点を精査・改
  善して組織体制の強化を図り、改良区Aを含む県下改良区の健全な運営を指導監督・検査できる
  体制にする責務が有ります。

生かされていない平成18年の「職員倫理憲章」

 

 県職員・課長、農林所長・農政部長は「岐阜県職員倫理憲章」及び「職員服務規程」を遵守していません 

 岐阜県の裏金問題で、平成18年12月28日岐阜県職員が誓った「岐阜県職員倫理憲章(要約)」には

1 法令を遵守し、疑惑や不信を招くことのないように努め、誰にでも公平・公正に対応し、自らを厳しく律
  します。

2 前例にとらわれず常に業務を点検しながら見直しを図ります。法的根拠や仕組みを理解し、迅速・丁寧に
  業務を進めます。

3 常に危機に備える意識を持ち、マニュアルを整備するなど、日ごろからチェック体制を確立します。

4 どのような情報にも細心の注意を払い、組織としていち早く対応します。問題発生時には、徹底した原因
  究明を行い、適切な再発防止策を講じます。

  など1~8項目を、県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するという使命を改めて胸に刻み、
  全力でその職務に取り組む。

 と、岐阜県職員は誓ったはずです。 

そして、

  土地改良区担当部署の職員・課長と農林所長・農政部長は、「岐阜県職員服務規程」も遵守せず、面談
  及び文書回答拒否の不適切な対応を続けています。

 

  岐阜県と面談した際、県職員は県下不健全改良区や決済金損害を認識しながら、「改良区以外にも業務が
  あり多忙」と言うなど、前例踏襲の問題先送りを続けています

だから、

  損害が続く改良区Aの改善要求をしても、指導監督・検査等の職責を果たさず、自分達の業務の都合を優
  先
していると思われても仕方がありません。職員は、土地改良区の運営に支障をきたす莫大な損害を軽視
  した危機管理意識と、当事者意識に欠ける不適切な対応が続いています。

 

  長年にわたる岐阜県の不適切な対応は、平成18年にコンプライアンスの実践など県政再生を誓った県職員
 の倫理
が問われており、地方公務員法(法令遵守、職務専念義務等)・職員服務規程にも違反する不適切
 な対応です。

 

下記は、個人情報保護の観点から岐阜県以外は名称など替え、私の土地改良区は「改良区A」とします。


令和6年(〇)第8・・号 損害賠償請求控訴事件

控訴人  組合員B

被控訴人 岐阜県 

控 訴 第 1 準 備 書 面

令和7年2月 日 

名古屋高等裁判所 民事第4部イ係 御中 

控訴人 組合員B

 

上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴第1準備書面は以下のとおりである。

(控訴理由書(差替え版)=「控訴差替版」とする)

≪ 目 次 ≫ 

第1 本書面の目的等                             

第2 控訴差替版に主張「ウ」の追加、及び答弁書に対する認否・反論            

 1 控訴差替版の第2(2)に「ウ 法132条、法134条が任意規程であっても、運営の危機
   の場合は義務規定扱いになる」を追加 

(1) 法132条、134条が任意規程であっても、運営の危機等の場合は義務規定扱い    

(2) 原判決の「被控訴人の違法な不作為により損失が生じたとしても因果関係が無いので損失
   を被っていない」は、被控訴人が法令等を遵守せず職責を怠っていたため、事実誤認で道
   理に反する判示                                                                   

ア 被控訴人の違法な不作為による改良区Aの莫大な損害は、職責を果たさない重大な瑕疵 

イ 被控訴人は、法132条、134条に基づく職責を果たさず、地公法30・32・35条も遵守せず違
  法な対応を繰り返し、未だに改良区Aが運営の危機に陥る損害を与えている          

2 答弁書に対する認否・反論                            

(1)控訴理由書に対する答弁1(2)~(4)に対する認否・反論 

ア 平成20年3月30日総代会で決済金130円/㎡(35年分)を議決。被控訴人の検査等の検査漏
  れによる指導監督等未実施により、改良区Aの損害は甚大  

(ア)決済金の法令等理解不足の改良区Aを、被控訴人が未指導・検査漏れ等により損害増大

(イ)改良区Aは総代会で、35年を30年に変更する議決をしていないため35年が正しい 

(ウ)控訴人は被控訴人に35年の改善要求をしたが、職責を果たさず損害は甚大        

第3 結 語                                                                          

  証拠方法                                   

  付属書類 

第1 本書面の目的等 

 1  控訴人は、本書面において、被控訴人の令和7年2月3日付け答弁書に対する認否・反
    論、及び、控訴差替版に主張「ウ」を追加する。

 2  なお、従前の書面で定義した用語(略語)は、本書面においても、その定義した通り
    の意味を有するものとする。

 

第2 控訴差替版に主張「ウ」の追加及び答弁書に対する認否・反論 

 1 控訴差替版の第2(2)に「ウ 法132条、法134条が任意規程であっても、運営の危機等
   の場合は義務規定扱いになる」を追加 

 土改法132条、134条(以下「法132条、134条」とする)が任意規程であっても、改良区の
運営が成り立たなくなるような莫大な損害や、法令等遵守しない不健全な運営を続ける役員や総
代がいた場合は、運営の危機であるため、このような場合は健全な運営に導く責務がある被控訴
人は、即刻、指導監督・検査や違反役員の措置等して、改良区を健全な運営に改善する職責を果
たす義務があります。そうでなければ、法132条、134条の指導監督・検査及び違反役員等措置
権限を与えられた意味がありません

 現に他県G、検査実施要領第6に「内部けん制(不正や誤りを未然に防ぐ)が働いていない
改良区や内部通報を受けた場合」と明記し無通告検査を実施し早期改善を図っています。(甲
第16号証15頁参照) 

(1) 法132条、134条が任意規程であっても、運営の危機等の場合は義務規定扱い 

   全国では、毎年のように改良区の横領等の不祥事の報告が後を絶たず、国は都道府県へ内
   部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制)・内部けん制等の強化など健全な運営の指導監
   督などを通知しています。

  これは遺憾なことですが、不祥事等発生の要因としては、監督官庁の指導監督・検査体制の
 機能不全など、実質的に十分でなかったことも一因と考えられています。

 

   本来、被控訴人が果たす役割と責務は、控訴差替版の第1の2(3)に記載したように、被
  控訴人は県下改良区を健全な運営に指導監督する立場にあります。このため、法132条(報
  告の徴収及び検査)、法134条(違反行為に対する措置・違反役員の解任等)の権限に基づ 
  き、健全な運営に導く責務がある被控訴人は、不健全な運営を続ける改良区Aのような運営
  に支障をきたす莫大な損害等の問題や違反役員がいる改良区に対し、迅速かつ厳正に対処す
  る重責を担っており、果たすべき役割は大きく、改良区Aが健全な運営に改善するまで指導
  監督等の職責を果たす義務があります。

   つまり、 

   法132条、134条で、被控訴人に指導監督と検査及び措置の権限が与えられているのは
  改良区の業務執行等を適時適切にチェックし、改良区に問題があれば、即刻、指導監督等し
  て健全な運営に改善させる職責を果たす義務があるからです。現に他県Gは、検査実施要領
  第6に基づき実施しています。(甲第16号証15頁参照)

   すなわち、法132条、134条は「できる」の任意規定ですが、改良区が損害等改善しなか
  ったら運営が成り立たなくなる可能性がある重大な問題や、法令等遵守しない不健全な運営
  を続ける役員がいた場合は不祥事等発生の要因となり、運営の危機であるため、法132条、
  134条が任意規程であっても被控訴人は、当事者意識と危機管理意識をもって、問題ある
  改良区を改善する職責を果たす義務があります。

   よって、健全な運営に導く責務がある被控訴人は、運営等に重大な問題がある改良区は、
  即刻、法132条に基づく検査等実施し、問題点など調査して諸問題改善の指導監督の職責を
  果たすと同時に、違反役員を指導できなかった時は法134条に基づく違反役員の措置の職責
  を果たす義務があり改良区を健全な運営に改善するのが被控訴人の最も重要な役割です。

 

(2) 原判決の「被控訴人の違法な不作為により損失が生じたとしても因果関係が無いので損
   失を被っていない」は、被控訴人が法令等を遵守せず職責を怠っていたため事実誤認で道
   理に反する判示  

 ア 被控訴人の違法な不作為による改良区Aの莫大な損害は、職責を果たさない重大な瑕疵 

   改良区Aは、毎年の農地転用により受益地(管理区域)と組合員が減少しており、現在は
  約470町歩の組合員が1,000町歩を超える受益地内の維持管理をしており、今後も、損害等
  改善しなければ、さらに1億円以上の損害が発生するため、財政難の改良区Aは維持管理が
  困難になり運営が成り立たなくなる恐れがあります。

 

 改良区Aの運営が危機となった要因は、

  昭和の時代から何十年もの間、健全な運営の指導責務がある被控訴人が改良区Aに対し決済
 金等の指導監督・検査や決済金に関する講習等の職責を果たす義務を怠ってきたことです。

  このため、未だに決済金に関する法令等理解していない改良区A、決済金等損害を認識し
 ていないため、平成元年以降の累計損害額が3億円以上で、決済金等損害を改善しなければ、
 今後、さらに1億円以上の損害が発生し運営が成り立たなく恐れがあることも理解していま
 せん。(甲第22号証)

 このような運営状況であるにもかかわらず、

  健全な運営に導く責務がある被控訴人が指導監督等の権限を行使せず、改良区Aを健全な運
  営に改善する職責を果たす義務を怠り続けている事実は重大かつ明白な行政行為の瑕疵
  す。

  被控訴人の対応は、法132条・134条の法令等を遵守せず、地公法30条(服務)、32条(法
  令順守)、35条(職務専念義務)に違反しており、これらの職責を果たさなかった事実が原
  因の損害です。

  被控訴人の職責は、法132条・134条が「できる」規程であっても、健全な運営に指導監督等
  する権限を果たす義務があり、その義務を果たさず、改良区Aの莫大な損害を改善してこなか
  った被控訴人の不作為により経営難に陥らせた対応は違法であると言わざるを得ません。

 

イ 被控訴人は、法132条、134条に基づく職責を果たさず、地公法30・32・35条も遵守せず違
  法な対応を繰り返し、改良区Aが運営の危機に陥るような損害を与えている 

   控訴人は、閲覧資料と被控訴人の文書回答や面談などを根拠に、10年以上、被控訴人に改
  良区Aの内部けん制等機能不全の不健全な運営による決済金等損害などを、再三にわたり内
  部通報等して改善要求をし続けました。

   また、控訴人は改良区Aに提出した損害等の改善要求書を、被控訴人に殆ど提出しているた
  め、指導監督等の職責を怠った歴代職員は、改良区Aの不健全な運営と損害が、未だに続いて
  いることを認識し把握しています。 

   にもかかわらず、被控訴人は改良区Aの指導監督・検査、違反役員の措置、決済金に関する
  講習等の職責を果たさず改良区Aを改善しなかったため、改良区Aは、不健全な運営と決済金
  等損害が増え続け、他の改良区にはある「緊急時積立金」も、改良区Aには無いに等しい厳し
  い財政の運営が続いています。

 

   このため下記に、何十年も被控訴人が法の趣旨に適った職責を果たさなかったため、改良
  区Aは莫大な損害が出て運営の危機を招いた原因の違法な対応等の一部を再掲します。

(ア)法132条に基づき策定した岐阜検査要領の不備と、法134条の措置基準の未策定を指摘し
   改善要求したが、改善せず。(甲第15号証6㌻) このため、未だに定期・特別検査とも
   に法の趣旨に適った適時適切な指導監督・検査等の職責を果たさないため、改良区Aは不
   健全な運営と損害が続いている。

(イ)特別検査の資料の不明か所を質問すると、元検査員は高圧的な対応で一切答えず、不明の
   まま放置していた(録音あり)。また、控訴人と面談した職員が作成した「報告書」は、
   職員が優位になるよう、検査時の不明か所未調査、事後指導未実施などの事実が未記載の
   不適切な報告書。(甲第16号証8~9㌻ )

(ウ)中心となる職員(課長補佐級)が1~2年で人事異動しているため、指導監督・検査体制の
   確立・改善が遅々として進まない。また、研修不足等により法令等理解不足の職員は、不
   明か所等を調査究明せず、検査漏れなど的確な検査等ができず、形式的なチェックにとど
   まっており、指導監督・検査体制が機能していない。(甲第16号証10㌻)

(エ)控訴人が提出した改善要求書等を、被控訴人は控訴人に「趣味でやっているんですか(録
   音あり)」と言うなど、不誠実な対応で改良区Aのチェック体制と損害等改善せず。(甲
   第16号証12㌻) 

(オ)検査後に必須の指導監督・検査等の事後検査は未実施で、3年後の定期検査で確認してい
   た。このため、以前の検査と同じような指摘事項を繰り返しており、検査後に必須の指導
   監督等が未実施で、法の趣旨に適った対応をせず損害等続いた。(甲第16号証21~23㌻) 

(カ)令和5年度の被控訴人は控訴人に対し「文書回答及び面談拒否」という職責を果たさない
   不適切な対応で、拒否対応が続き損害等続いた。(甲第15号証9㌻) 

(キ)令和4年度人事異動職員全員の事務引継書は、控訴人が改善要求等した決済金に関する講習
   や指導監督・検査、違反役員の措置など未実施の職責を果たさなかった事実を記載せず
   適時対応、真摯(しんし)に対応」と記載。また被控訴人の調査不足や検査漏れなど実効性
   に欠ける指導監督・検査や「岐阜検査要領の不備」を指摘し改善要求等し続けたことを、
   事務引継書には「異議紛争に関する対応、苦情案件。執拗(しつよう)な・・・業務に支障
   で迷惑」など、自分達の立場が優位になる事務引継ぎをしていた。(甲第21号証)

(ク)被控訴人は、令和6年5月末に定期検査を実施したが、控訴人が改善要求していた「不正選
   挙、事実未記載・虚偽記載の議事録、決済金等損害」は未指導で、素人の控訴人が、同年
   9月頃改良区Aで閲覧して発見した予算の不正執行も未指導でした。このため、控訴人は
   事告発実施。被控訴人は未だに前例踏襲の形骸化した指導監督・検査を実施していまし
   た。

 

2 答弁書に対する認否・反論 
(1)控訴理由書に対する答弁1(2)~(4)に対する認否・反論 

ア 平成20年3月30日総代会で決済金130円/㎡(35年分)を議決。被控訴人の検査等の検査漏 
  れによる指導監督等未実施により、改良区Aの損害は甚大  
(ア)決済金の法令等理解不足の改良区Aを、被控訴人が未指導・検査漏れ等により損害増大

   訴状に添付した甲第2号証の平成20年3月30日総代会議事録の議案第6号に「改良区A地区
   除外処理規定に基づく決済金の額の議決について」があり、議事録には、

  事務局:「決済金が130円/㎡になったことに対しては、受益面積が減ってきたことや、他
  の改良区の決済金額との比較からしても80円/㎡(20年分)では足りないので、130円/㎡
  (35年分)にすることを説明する」と記載し、130円/㎡(35年分)を議決しました。

 

   控訴人は、平成25年10月頃から改良区Aに改善要求し続けた際に、C元理事長と職員2人に
  決済金130円/㎡の積算根拠を確認すると「D土地改良協会のE・F改良区の決済金を参考に
  決定した」と回答しました。 決済金は、毎年改良区Aの維持管理費等(予算)を基に、改良
  区Aの規程にある「決済金算定基準」の積算方法で決済金額を決定することを、改良区Aは知
  りませんでした。例えば自動車に例えると、改良区A(用排水路17㎞)が大型車で、E・F改
  良区(用排水路2~3㎞)は軽自動車であるため、おのずと維持管理費は違ってきます。

   また、改良区Aは、決済金積算年数35年(以下「35年」とする)の重要性を認識していま
  せんでした。

   決済金は、年間の維持管理費を基に決済金額を積算(35年分を徴収)することを理解して
  いなかった改良区Aは、不動産の家賃と一緒の考えのもと、近隣改良区の決済金額(軽自動
  車の金額)を参考にして、改良区A(大型自動車の金額)の決済金の額を、E・F改良区の決
  済金額(軽自動車の金額)に決めていたため、莫大な損害が発生していました。

   改善しなければ損害等続くため、控訴人は改良区Aの規程にある「決済金算定基準」など説
  明し、岐阜県に確認して改善するよう要求しました。その後、控訴人が職員・C元理事長に確
  認すると、職員は「そういう考えもありますね」と返答し、決済金の法令等理解せず改善し
  ませんでした。 

  このため、控訴人は被控訴人に改良区Aの決済金等損害の改善要求と、「決済金算定基準」の
  指導監督等要求しましたが、被控訴人は職責を果たさず放置し続けました。

   C元理事長は、法令等理解していなかったため、高圧的な対応で、改善を求める控訴人を
  「うるさい!出て行け!」と事務所から追い出すなど、高圧的な対応が続き改善しませんで
  した(録音あり)。

   このため、控訴人は被控訴人にC元理事長の不適切な対応の録音を令和4年度までの歴代職
  員に聞いてもらい、改良区Aの改善要求をし続けました。 

   また、知り得た新旧役員・総代、組合員約300人に改善要求書等を配布し、改良区Aの実態
  を報告しました。配布した時に一部組合員に録音を聞いてもらうと、対応した奥さんが「ヤ
  クザみたい」と言ってみえました。会えた新旧役員等から改良区Aでの横領や、規程に無い
  予算執行などの諸問題を聞きました。

   また、複数人から、平成10年頃から在籍していたC元理事長はワンマンな運営で、会議で
  意見が言えないことなど聞きました。例えば、元役員が理事会で、ある議案について改善で
  きる意見を述べたら、C元理事長が「今年役員になった新役員に改良区Aの業務の何が分か
  るのか」と一括されて終わりだったとのことでした。だから、控訴人がC元理事長と面談し
  ても高圧的な対応であったことが分かりました。

 

(イ)改良区Aは総代会で、35年を30年に変更する議決をしていないため35年が正しい 

   改良区Aの歴代職員・役員・総代は、決済金積算年数の重要性を知りませんでした。

   本来、35年の変更は総代会で議決する重要な事案であるため、C元理事長は、理事会・総
  代会で35年から30年に変更する議案を議決する責務がありました。

   このため、控訴人は令和2年12月頃、議事録の閲覧をして確認した際、平成19年度末の総
  代会で議決した130円/㎡(35年分)について、平成20年度の理事会・総代会等の議事録な
  どを確認しましたが、35年を30年に変更した議案はありませんでした。

   また、被控訴人が平成23年度実施した定期検査(平成20~22年度まで)の事前提出資料の
  様式12を確認すると、決済金積算年数は「30ヶ年」と記載(甲第23号証)。また、被控訴人
  が改良区Aに通知した検査の指摘事項に決済金に関する記載はありませんでした(甲第24号
  証)。

   C元理事長は、「決済金算定基準」等を理解していなかったので、決済金額(130円/㎡)
  を重視し、一番重要な決済金積算年数35年は眼中になかったため、理事会・総代会に諮るこ
  となく平成20年度から「35年」を「30年」に変えていました。

 

(ウ)控訴人は被控訴人に35年の改善要求をしたが、職責を果たさず損害は甚大 

   被控訴人の「岐阜検査要領」の事前提出資料には「議事録の添付」を義務付けています。
  議事録を重要視するのは、理事会、通常・臨時総代会の議事録は予算執行等の根拠となる重
  要な議事録であるため、被控訴人が検査で議事録を確認することは必須です。

   また、岐阜検査要領には、検査時にチェックする「検査事項別検査書」があり、そのチェ
  ックリストに決済金の記載があるため、被控訴人は改良区Aの決済金等損害の改善の職責を
  果たす義務がありました。

   しかし、被控訴人は平成23年度定期検査で「35年」を見落としていました。また、控訴人
  が平成27年12月(甲第18号証)と令和1年12月(甲第9号証)に改善要求したことで、被控
  訴人が実施した平成28年2月24日と、令和2年1月~3月の特別検査、及び令和2年9月の定期
  検査でも「35年」を見落としていました。

   以上より、健全な運営を指導する責務がある被控訴人の検査漏れ等が原因で、改良区Aは莫
  大な損害を被りました。

   問題は、控訴人が改良区Aに30年は間違いで35年が正しいことを訴え改善要求するととも
  に、被控訴人にも同様に35年の改善要求をしていたにもかかわらず、被控訴人は改良区Aを
  改善する職責を果たさす義務を怠り放置し続けました。また、控訴人は被控訴人に改良区A
  へ「決済金算定基準」の指導監督等や講習の要求をし続けましたが、職責を果たす義務を怠
  り放置し続けました。

   改良区Aは、平成19年度末の総代会で35年を議決以降、現在に至るまで総代会で35年の変
  更の議決をしていないため、35年が正しく30年が間違っています。

   よって、被控訴人の指導監督・検査にかかる職責の懈怠(けたい)や不作為が原因で、改良
  区Aは莫大な損害を被り、運営に支障をきたしています。

 

第3 結 語 

  上記より、被控訴人の不作為等が原因で、改良区Aは、平成元年以降の累計損害額3億円どこ
 ろか、昭和の時代を含めたら、何億円の損害になるのか分かりません。

  この莫大な損害だけでも将来の運営の危機なのに、温暖化等の自然災害による修繕等が増え
 る中、未だに、改良区Aは決済金等損害を改善しないため、今後、さらに億単位の損害が発生
 し、毎年の農地転用で受益地の面積と組合員が減っていくため、今後、改良区Aは運営が成り
 立たなくなる危機にあります。 

  再掲になりますが、土改法が、

  監督官庁である被控訴人に法132条、134条の権限を与えているのは、法が改良区を適時適切
 に指導監督等して健全な運営にする職責を果たす義務を課しているからです。

  法132条、134条は任意規定ですが、改良区が莫大な損害や違反役員等の法令等遵守しない運
 営などによる運営の危機にある改良区は、即刻、被控訴人は指導監督等して、健全な運営に改
 善する責務があります。そうでなければ、被控訴人に、指導監督・検査及び違反措置の権限を
 与える意味がありません。現に、他県Gは検査実施要領第6に明記し、無通告検査を実施して早
 期改善を図っています。(甲第16号証15頁参照)

  しかし、被控訴人は何十年も前から、その職責を怠り義務を果たさなかったために、決済金
 の法令等理解していない改良区Aは、未だに決済金等損害を改善しません。(甲第22号証)

  法132条には指導監督と検査権限があると明記し、法134条は違反役員等の措置を明記してい
 るため、被控訴人は当然に、その職責を果たして健全な運営にする義務があります。

  しかし、被控訴人が改良区Aの内部けん制等の未指導や損害の改善と違反役員の措置等を実施
 する必要があるのに「怠り続けた事実」は違法な対応で、その違法行為により、改良区Aは莫大
 な損害が発生し、全組合員が損害を被り、運営に支障をきたしています。

  よって、長期間にわたり被控訴人が法令等遵守せず、指導監督・検査にかかる職責の懈怠や
 不作為の違法な対応が原因で、改良区Aは莫大な損害を受けた事実があります。

  このため、改善要求し続けた控訴人と被控訴人とは因果関係が成り立ちます。よって、控訴
 人は原告に該当し、損害賠償請求できます。

  そして、35年についても、控訴人が改良区Aと被控訴人に改善要求し続けたにもかかわら
  ず、被控訴人は職責を果たさず放置し続けました。また、法令等理解していない改良区Aは、
  平成19年度末の総代会で35年を議決以降、現在に至るまで理事会及び総代会で35年に変更
  の議決をしていないため、35年が正しく30年が間違いです。

  なお、

  被控訴人が決済金等講習や内部けん制等も含め指導監督・検査等の職責を果たしていれば、H
 元事務長の下記(1)~(3)の不適正・不適切な行為や(4)の予算不正執行の不祥事は発生しませ
 んでした。 

  令和2年12月22日理事会の法令等遵守しない不適切な罷免勧告 令和3年度に実施した土地原
 簿見直し(土地原簿に記載漏れがないか調査)は、法令等理解不足のH元事務長が間違った事務
 処理をしたため決済金や賦課金の新たな億単位の損害が発生。 令和4年3月の役員選挙は公職選
 挙法に基づけば選挙違反になる役員選挙。  検査の素人である控訴人でも見つけることができ
 た予算不正執行の不祥事

 

証 拠 方 法

1 甲第22号証 令和7年2月吉日 理事長とY事務長に「予算不正執行の損害回収」の要求をし
  ても放置。チェック体制改善と損害等無くし健全な運営にするため『懲戒指針』の策定等
  要求

2 甲第23号証 12農地転用及び決済金徴収状況(定期検査事前提出資料)

3 甲第24号証 土地改良区検査指摘事項(平成23年9月13日検査)

 下記は、個人情報保護の観点から、行政以外は名称など変えて記載しています。 

岐阜県の農地整備課は「農整」、農林事務所は「農林」、土地改良区は「改良区」、私の改良区は「改良区A」、土地改良法は「」と表記します。

 
         改良区Aは3億円以上の損害発生

損害改善の職責を果たさない岐阜県の職員は自分達を優位
にした事実未記載の不適切な「事務引継書」を作成し引継

 

≪ 初めに、損害とは何か説明させていただきます ≫ 

 改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用する時は、農地転用者は改良区へ農地転用決済金(以下「決済金」とする)を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが正規に徴収しなかったため未徴収の累計3億円以上の損害が発生しました。

≪ 次に、岐阜県の役割と職責を記載 ≫ 

 全国では、毎年のように改良区の横領等の不祥事の報告が後を絶たず、国は都道府県へ内部統制(不祥事等を防ぐ管理体制)・内部けん制(不正・誤謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)等の強化など健全な運営の指導監督などを通知しています。

 不祥事等は遺憾なことですが、不祥事等発生の要因としては、監督官庁の指導監督・検査体制の機能不全など、実質的に十分でなかったことも一因と考えられています。

 本来、岐阜県は県下改良区を健全な運営に指導監督等の職責を果たす義務があります。

 このため、岐阜県は法132条(報告の徴収及び検査)、法134条(違反行為に対する措置・違反役員の解任等)の権限に基づき、不健全な運営を続ける改良区で、運営に支障をきたす莫大な損害等の問題や違反役員がいるなど運営に支障がある改良区に対し、迅速かつ厳正に対処する重責を担っており、その果たすべき役割は大きく、改良区が健全な運営に改善するまで指導監督・検査等の職責を果たす義務があります。

 現に、他県は、国の検査実施要項に倣(なら)い、検査実施要項・要領を策定して「内部けん制が働いていない改良区や内部通報を受けた場合」と明記し、無通告の立入検査を実施して早期改善を図っています。内部通報は、公益通報保護法と同じように重要視する情報です。

 

≪ 本 題 ≫ 

 令和5年4月1日人事異動した令和4年度の異動職員は、改良区Aを含む県下の複数の改良区が決済金の損害が続いていることや、県下に不健全な運営を続ける複数の改良区(以下「不健全改良区」とする)が存在していることを認識していました。

 このため、私は令和5年度の県職員に改良区Aを含む県下不健全改良区の改善要求等すると、農整の課長補佐と農林の課長は私に「文書回答及び面談」の拒否を通知してきました。このため、私は拒否理由の法的根拠を確認すると、農林の課長は「内部での取り決めです(録音あり)」と不適切な返答をして、以後、拒否し続けました。 

 このため、令和4年度の異動職員が令和5年度の職員に引継した「事務引継書」の公文書公開請求(以下「公開請求」とする)をして令和5年7月28日に閲覧しました。

 閲覧すると、令和4年度の異動職員全員(課長、調整監、課長補佐、係長)が、指導監督・検査及び決済金等の県下講習未実施など職責を果たさなかった対応の事実を記載せず、自分達の立場が優位になるように「適時対応、真摯(しんし)に対応」と記載していました。

 また、改良区Aに損害等続いたため、私が公開請求して、実効性に欠ける指導監督や岐阜県土地改良区等検査実施要領(以下「岐阜検査要領」とする)の不備を指摘し、改善要求等し続けたことを、事務引継書には「異議紛争に関する対応、苦情案件。執拗(しつよう)な・・・業務に支障で迷惑」など記載し、自分達の立場が優位になる記載の事務引継ぎしていたことを、初めて知りました。 

 

 これでは何時まで経っても県下改良区の損害等改善ができないため、岐阜県民に岐阜県の土地改良法及び地方公務員法に違反する実態を知っていただくため、

 令和5年10月5日に岐阜県へ提出した「通告書」に記載した法令遵守(じゅんしゅ)等違反の事案1~事案16を記載した中で、事案16をここに記載し、岐阜県が不健全な運営と決済金等損害など改善の職責を果たさなかった対応が分かる実態を報告します。

なお、

 私は、改良区Aを含む県下改良区の損害等改善できればと、裁判所へ提訴しました。このため、岐阜県が、改良区の損害等に関する職責を果たさない不適切な対応の情報が有りましたら提供をよろしくお願い申し上げます。

(目次)

事案16 事実未記載の「事務引継書」は、第三者が間違った判断をするため(A)~(K)を検証   

岐阜県庁 農整 

(A)「同氏の改善要求・質問等に、その都度対応したが、改良区は改善が不十分な対応」につい
  て 

(B)「その後も、同氏は公開請求・質問状を繰り返し、岐阜県は適時対応」について       

(C)「同氏は、改善要求がかなり改善されたた、新たな問題点を見つけて指摘しようと」について

(D)「本件は改良区Aとその組合員の間の問題」について                                       

(E)「岐阜県に対し執拗な紹介、指導及び検査の要求」について                

(F)「公開請求等繰り返し、岐阜県は業務に支障(本人は迷惑をかけている意識が無い)」につい
  て

(G)「公文書非公開決定審査請求は、審査会から『非公開は妥当』と答申」は、問題           

農林事務所 

(H)「H25年度支線整備事業の苦情から始まり」は、岐阜県の事務処理と対応ミスが原因   

(I)「改良区Aの運営、県や県土連の指導に関する不信感など長期にわたり面談等要求」について 

(J)「県などの指導もあって改良区Aの事務改善できた」と、県職員が「私の成果」を横取り          

(K)「岐阜県は真摯な対応、しかし年度当初は過去の対応の脅し文句から始まることが多い」につ
  いて

(L)「改良区Aの内情を分かるようになり、面談内容は??に関することが多くなった」について 

事案17 総 括 (私の改善要求は、歴代職員が避け続けた業務?)               

事案16 事実未記載の「事務引継書」は、第三者が間違った判断をするため(A)~(K)を検証  

 

 健全な運営にする責務がある当事者の異動職員の事務引継書は、多額の決済金損害を改善する職責を果たしていなかったこと自体の自覚が無い、事実未記載の不適切な内容でした。

 このため、農整「課題事項」と農林「懸案事項」の問題点 (A)~(L)を下記に検証しました。なお、黒塗りで断片的な記載になっていた箇所は、前後の文書で分かる所のみ検証しました。(録音・証拠資料等に基づき作成)

(下記に「事務引継書」を抜粋し、記載してある事案ごとに(A)~(L)を付記しました)

 

岐阜県庁(農 整) 課長、管理調整監、課長補佐 3人の事務引継書 

R5年度課題事項 「異議紛争に関する対応について(改良区A組合員による改良区の運営等に関する苦情案件等)」を閲覧すると、3人とも引継の記載内容は一字一句同じでした。

概 要の欄には

「岐阜県は(A)同氏の改善要求・質問等に、その都度対応したが、改良区は改善が不十分な対応。」と記載し「(B) その後も、同氏は公開請求・質問状を繰り返し、岐阜県は適時対応している。(C) 近年、同氏は、過去に改善要求したことがかなり改善されたため、新たな問題点を見つけて指摘をしようと岐阜県の保有文書や改良区Aの保有文書を確認する行為を繰り返している。」と記載。

課題と今後の対応等の欄には

(D) 本件は改良区Aとその組合員の間の問題であるが、これまで改良区Aが十分な対応を行ってこなかったため、(E) 岐阜県に対し執拗な紹介、指導及び検査の要求がなされている。また、岐阜県へ各種照会や (F) 公開請求などを繰り返し、県はこれらの対応に多くの時間を費やし、業務の支障となっている。(本人は県に迷惑をかけている意識はない。) R3年3月30日に (G) 公文書非公開決定に対する審査請求を提出。R5年3月29日(予定)には、当審査会から「非公開は妥当」と答申があった。」と記載。

 

農 林 農林事務所長、課長、係長 3人の事務引継書 

R5年度懸案事項」(黒塗りは「?」で表示) 3人とも引継記載内容は一字一句同じでした。

「H25年度支線整備事業に反対の立場で県・〇市・改良区Aで協議を行ってきた。その後、改良区Aの運営に疑問を持たれ、改良区Aへ改善要求の提出や岐阜県へ公開請求、関係法令等の解釈の質疑を繰り返している。 私が提出した「H25年度~R4年度までの改善要求や質問、公開請求の一覧表」を記載していた。

【課 題等】

(H) H25年度支線改修事業の苦情から始まり、(I) 改良区Aの運営、岐阜県や岐阜県土連の指導に関する不信感など長期にわたり面談等要求。(こうした経緯もあり (J) 県などの指導もあって改良区Aの事務改善できたのは事実である) (K) 岐阜県は真摯な対応をしているが、年度当初は過去の対応(一部不適切と思われる対応も録音)について脅し文句を言うことから面談が始まることが多い。 書面回答は期日までの回答の要求に応じている。しかし、基本的に岐阜県が先方の都合のみに応じる必要はないが過去を踏襲し要求に応じている状況。

R?年度は主に??点について岐阜県の指導への不満。 ??と脅迫じみた質問書などを提出している。 令和4年?月からは、旧役員も面談に参加するようになっている(??は1回のみ)。 (L) 改良区Aの内情をさらに分かるようになったことから、面談の内容は??に関することが多くなった。

以下に(A)~(L)を検証します。

事案ごとに記載しているため、他の事案と記載内容が重複している部分があります

岐阜県庁(農 整) (A)~(G)

(A)「同氏の改善要求・質問等に、その都度対応したが、改良区は改善が不十分な対応」について 

 岐阜県は私の改善要求・質問等に「その都度対応した」と記載していますが、
 私の質問等に、岐阜県は虚偽の文書回答や、「差異(決算書と出納簿の金額差)」があったのに「差異は無い」と文書回答した差異を認めない組織的隠ぺいなど、法令等遵守しない文書回答でした。

 また、指導監督・検査等は、照合等怠り、不明個所の調査・究明の職責を果たさない実効性に欠ける定期・特別検査で、検査後に必須の指導監督・検査等も未実施でした。

 このため、特別検査の不明個所など質問すると、Y職員は「なんで貴方に・・・」と高圧的な対応で一切答えず、他の職員に確認しても推測回答で、不明個所は分からないままでした。(録音有り)

 検査後に必須の指導監督・検査の未実施など法132条を遵守せず、岐阜検査要領に記載した検査項目等の未実施など職責を果たさず、法134条の違反役員の措置もせず問題先送りのまま放置していました。

 このため、改良区Aは違法役員や職員による規程違反の支出など不健全な運営が改善せず、決済金等損害が増え続けました。このため、私が岐阜県に法令違反や損害等の職責を果たしていない事実など指摘し改善要求し続けました。ところが、岐阜県は再調査等の職責を果たさず、返答に窮(きゅう)すると「改良区の運営の問題です」と返答したり、私が岐阜県の財政課で確認した農整の法令解釈の間違った文書回答を指摘すると「その文書回答は課の見解です」と、法令を遵守しない回答するなど、検査漏れやミスを正当化する対応で、法令等遵守しない不誠実な対応が続きました。

 

(B)「その後も、同氏は公開請求・質問状を繰り返し、岐阜県は適時対応」について 

  岐阜県が適時適切な指導監督・検査等怠り、職責を果たしていなかったため、法令等の解釈など岐阜県に質問して確認するとともに、国や他県の改良区検査実施要項等調べました。

 その結果、岐阜検査要領に不備が有り、職員が実施した検査は岐阜検査要領に準拠していない実施内容でした。このため、私はH27年頃から指導監督・検査体制の外部監査を実施して根本的に改善し、改良区Aを含む県下不健全改良区及び損害の改善要求をし続けました。

 しかし、岐阜県は「現行の岐阜検査要領で対応できる」と返答を繰り替えしていました。
 このため、岐阜県の資料等閲覧した結果、実際は「業務改善のPDCAサイクル」が機能せず、岐阜県はPDまでの実施だけで、CAは皆無に等しく、指導監督・検査等の職責を果たさない不適切な対応が続き、「適時対応」はしていませんでした。

 このため、未だに改良区Aは不健全な運営と、改良区Aを含む県下改良区の多くは損害が増え続けています。

 

(C)「同氏は、改善要求がかなり改善されたため新たな問題点を見つけて指摘しようと」について 

 毎年のように全国では横領等の不祥事が発生し、その都度、国が都道府県に対し、健全な運営の指導監督等の職責を果たすよう内部統制、内部けん制等の指導監督強化の通知をしています。 

 ところが岐阜県は、改良区Aの内部けん制等機能不全の不健全な運営実態の把握を怠り、形骸化した指導監督・検査が続いたため、未だに多額の損害が続いています。

 また、改良区Aの内部統制・内部けん制等は改善されず、未だに、理事・監事は決済金に関する法令等理解せず、改善の職責を果たしていません。決済金等損害の原因は、健全な運営に導く責務がある岐阜県が、県下改良区に決済金等の法令講習や指導監督・検査などの職責を果たさず、私が再三再四、指導監督等の要求などしても、未だに岐阜県は放置し続けています。 

「かなり改善」は、改良区Aの ① 事務のOA化、② 役員・総代の員数見直し、③ 毎年事務所が
 実施していた土地調査の外注645千円×40年以上の損害の廃止などだと推測します。

   この①~③は、私が、健全な運営を指導監督する責務がある岐阜県に、これらの問題を指
  摘し、改善要求しても岐阜県が放置し続けました。このため、私が、知り得た組合員約300
  人に改良区Aの諸問題を報告するとともに、改良区Aへ改善要求し続けたことで改善したので
  す。

  岐阜県は、不祥事等防ぐ肝心の内部統制・内部けん制等の指導監督もせず放置していたた
 め、改良区Aは公職選挙法に当てはめればH26年3月とR4年3月に違法な役員不正選挙、R2年
 12月に人権侵害に等しい罷免勧告虚偽記載の議事録正当な理由なく会計関係書簿の閲覧
 拒否
など不健全な運営が続きました。

 

「新たな問題」は、事務長が間違った事務処理をした「土地原簿見直し(土地所有者の記載漏
 れの調査)」により、新たに発生した決済金等の未徴収による推定1億円以上の損害と推測し
 ます。

   決済金の解釈と土地原簿見直し事務処理方法等については、岐阜県へ法令等の解釈など旧
  役員と一緒に訪問して確認し文書回答を得ています(録音あり)。 私はこの文書回答に基
  づ
き、改良区Aの間違った事務処理による損害の改善を岐阜県に要求しました。

  しかし、岐阜県は改良区Aの指導監督等の職責を果たさず、未だに放置しているため損害が増
 え続けています。

 

(D)「本件は改良区Aとその組合員の間の問題」について 

  法132条、134条で、岐阜県に指導監督と検査及び違反措置の権限が与えられているのは、
 改良区の業務執行等を適時適切にチェックし、改良区に問題があれば、即刻、指導監督等して
 健全な運営に改善させる職責を果たす義務があるからです。現に他県は、検査実施要項・要領
 を策定し、早期改善を図っています。

  だから国は、不祥事等を未然に防止するため「法令遵守体制の確保、内部統制や内部けん制
 体制の確立、監事監査の充実強化など」の指導監督・検査を国は実施し、不祥事等発生の都度
 国は都道府県に、改良区を健全な運営にする責務を果たすよう内部統制、内部けん制等の改善
 などを通知しています。 だから、 

 「改良区Aと組合員間の問題」ではなく、岐阜県は県下改良区の監督官庁として改良区Aの内部
 けん制等と決済金等損害の改善の指導監督等する責務がある当事者です。

  岐阜県が指導監督等の職責を果たしていないため、改良区Aは不健全な運営と損害が続いてい
 ます。 事務引継書は全職員が、県下不健全改良区と決済等損害などを認識しながら放置し続
 けた危機管理意識と当事者意識に欠けた記載でした。また、法令等理解不足の歴代職員は業務
 の把握・理解に欠け、土改法132条及び134条の法令等を遵守せず、岐阜県は未だに職責を果
 たしていません。

 

(E)「岐阜県に対し執拗な紹介、指導及び検査の要求」について 

  岐阜県は、県下不健全改良区と決済金等損害などを認識しながら、未だに改良区Aを含む不健
 全改良区の改善と決済金等損害など改善せず職責を果たしていません。

  公開請求して閲覧した際、私が岐阜県に法令等解釈の質問をして文書回答を請求すると、法
 令等理解不足の歴代職員は、国へ文書等で照会して確認後、私に文書回答していました。 

  また、法令等理解不足の県職員が調査不足や検査漏れ、検査後の未指導等により、改良区Aの
 決済金等損害など改善の職責を果たさなかったから、私は改善要求等し続けました。

  このことを県職員が自身の保身のため「執拗な‥」と事務引継書に記載していること自体、
 損害等認識している県職員自らが、法令等理解不足と職責を果たしていなかったことを認めて
 いる記載内容と言われても仕方がない不適切な対応が続きました。

 

(F)「公開請求等繰り返し、岐阜県は業務に支障(本人は迷惑をかけている意識が無い)」につい
  て

  改良区Aは不健全な運営が続き、未だに改良区Aを含む県下改良区の多くは多額の損害が続い
 ています。

  ところが、岐阜県が「指導監督・検査等の職責を果たしている」と言い切るため、問題点は
 何
か調べて一刻も早く不健全な運営と損害を改善する必要がありました。

  このため、私の法令等の理解が間違っていないか、岐阜県の事務処理は正しいか調べる必要
 があったため、公開請求や質問等しました。

  この結果、法令等理解不十分な歴代職員が、実効性に欠ける不適切な指導監督・検査と、検
 査
後に必須の指導監督・検査の未実施。質問書に対する虚偽の文書回答など不誠実な対応を繰
 り返して職責を果たしていなかったため、改良区Aを含む県下改良区に莫大な損害(毎年推定
 数千万円の損害)を与えているのです。

 

  私は岐阜県に、国や他県が法132条に基づき、適時適切に実施している実効性ある指導監
 督・
検査を実施してもらい、改良区Aの不健全な運営と損害の改善を要求しているだけです。

  岐阜県の人事異動した全職員が「本人(私)は迷惑をかけている意識が無い」と書くこと自
 体、歴代職員自身が業務を把握・理解せず職責を果たしていなかったことを、職員が自ら証明
 した事務引継書でした。

 

(G)「公文書非公開決定審査請求の答申」は、証拠資料見落としによる事実誤認があり問題 

  農整職員の弁明書には、後日調べると事実を偽った弁明があるなど、答申は証拠資料の見落
 としによる事実誤認が有り、法令等の審議を尽くしていないため妥当と言えるか疑問です。

 

農林 (H)~(L)

(H)「H25年度支線整備事業の苦情から始まり」は、岐阜県の事務処理と対応ミスが原因 

  支線整備事業には、土地の「制限がないA事業と、8年+工事期間の使用制限が有るB事業」
 が有ります。改良区Aは、H25年度にB事業(13年間宅地等に転用出来ない田のみの使用制限)
 を実施しようと、土地所有者に説明なく「事業実施同意書」を集めていました。

  調査すると、〇〇地区の受益地(管理区域)は、相続税が宅地並み課税の高額納税(数百万
 円)で13年間譲渡できないと、相続税が納税できない等の問題がありました。また、用排水路
 の本線は制限が無いA事業で実施していたため、私は、岐阜県と改良区Aに制限が無い補助金に
 切り替え要求すると、農林と改良区Aは「制限が無い補助事業Aは無い」と言い切り、支線整備
 事業を強行しました。後日判明しましたが制限がないA事業は有りました。

  土地所有者は誰も13年間の制限があることを知らなかったため地元説明会を要求しました。

  しかし、農林と改良区Aは地元説明会を開催しませんでした。このため、有志で組合員宅を訪
 問し「同意書撤回」の署名を8割強集めて岐阜県と改良区AにH25年7月末頃提出し、補助事業
 は中止になりました。 

  8月中頃農林へ行き、支線整備事業について確認すると、「来年度に制限が無いA事業で用排
 水路工事を実施します」と返答したため、「制限が無いA事業は無いと言ってみえましたが?」
 と聞くと、県職員は「実は、有りました」と返答しました。(録音あり)

≪ 農林と改良区Aの問題点 ≫ 

  異動職員は「事業の苦情」と記載していますが、私は岐阜県と改良区Aに「土地所有者は13
 年の制限など知らずに同意書へサインしているため、岐阜県と改良区Aが『地元説明会を実施
 して、3分の2以上の賛成が有れば、私はそれに従います』と、地元説明会を要求しました。
  しかし、岐阜県は地元説明会開催の職責を果たさず、改良区Aは「今更できない」と拒否し
 て補助事業を強行しようとしたため、有志で組合員宅を訪問し8割強のサインをもらいました。
  このため、原因は岐阜県に有ります。

 

(I)「改良区Aの運営、県や県土連の指導に関する不信感など長期にわたり面談等要求」について 

  R5年7月28日に閲覧した事務引継書は、異動した全職員が自身の職責を果たしていなかった
 事実を一切記載せず、私の改善要求等を「迷惑扱い」にして引継ぎしていました。

  岐阜県は、虚偽の文書回答や不明個所の未調査などの形骸化した指導監督・検査と、検査後
 に必須の指導監督等の未実施など、職責を果たさない不適切な対応を繰り返していました。
  岐阜県の歴代職員は損害等改善する職責を怠り、誠意のない対応をし続けたため、改良区Aは
 損害等続きました。

  このため、私が公開請求等して改善要求し続けた事実を、異動職員全員が記載せず、自分達
 の
立場を優位になる記載をして事務引継を繰り返していては、何時まで経っても、改良区Aを
 含む県下不健全改良区は改善できません。

 

(J)「県などの指導もあって改良区Aの事務改善ができた」と、県職員が「私の成果」を横取り 

  私が岐阜県へ改良区Aの改善要求をしても、歴代職員は職責を果たさず放置し続けていまし
 た。

  改良区Aを改善したのは、私が改良区Aに改善要求しながら約300人の組合員に訴え続け、組
 合員が知らなかった改良区Aの不健全な運営を組合員に公にしました。このため、一部の役員
 が、私が組合員に報告した内容等に気が付いて一部改善したのです。

  事務引継書は、「県職員が指導監督等の職責を果たさず、不適切な対応をしていた事実」を
 記載していないため、第3者が読めば、改良区Aを改善したのは私ではなく岐阜県が改善したと
 捉えられる不適切な記載でした。

 

(K)「県は真摯な対応、しかし年度当初は過去の対応の脅し文句から始まることが多い」について

  岐阜県の長年にわたる不適切な対応により未だに損害等が続いています。その上、令和5年6
 月14日に、岐阜県は電話で、私に「面談及び文書回答を拒否する」と連絡し、以後、岐阜県は
 拒否し続ける不誠実な対応でした。

  損害等発生しているため提訴は何時でもできますが、提訴すれば、今まで不適切な対応をし
 ていた県庁や改良区Aの信用失墜と、職員や役員だけでなく家族まで影響します。

  このため、私は「内部で解決するべきこと」と、約10年証拠資料等を基に改善要求書や口頭
 で正当な権利行使として、改善要求してきました。 

  ところが、R5年7月28日に法令等の把握・理解不足の農林の職員が私に「提訴するなどと言
 われた方は『脅し』と感じる」と発言し、「私の発言」を刑法第222条(脅迫罪)の証拠集め
 と
も取れるメモを、し続けていました。(録音有り) 

  私が今まで「提訴」を言いながら提訴しなかったのは、内部で解決を願っていたからです。

  内部で解決を願っている私が正式に訴えないことを、逆手に取った不適切な対応でした。

 

   私は過去に調停書を作成し簡易裁判所で書類に不備がないか確認し、改良区Aへ会計書簿

  が閲覧できなければ提訴する旨伝え、H31年1月17日に「閲覧請求及び閲覧できなければ提
  訴」を提出しました。

   また、R1年12月6日に岐阜県へ提出した改善要求書も提訴等準備していたため、私は、正
  当な権利行使を告げたにすぎません。だから、職員が、私の発言を脅しの証拠としてメモし
  続
けた行為は、私に改善要求等をやめさせる「脅し」ともとれる不適切な対応でした。 

 

(L)「改良区Aの内情を分かるようになり、面談内容は??に関することが多くなった」について 

☆ 「??」の黒塗りは、間違った事務処理の「土地原簿見直し」か「決済金未徴収」に関する
  ことと推測します。 この2点について以下(1)(2)に記載します。

 (1)決済金についてはH26年頃から岐阜県に質問書の提出や訪問して何回も確認し、口頭及び

   文書回答を得て、それを根拠に岐阜県と改良区Aに決済金損害の改善要求をし続けていまし
   た。

   R4年5月頃旧役員から理事会等の資料を貰い、改良区Aが間違った土地原簿見直しをして、
  多額の損害が出ていることを知りました。 

   このため、私はR4年8月と9月に、岐阜県に改良区Aの決済金損害等の内部通報の改善要求
  書を提出しました。しかし、岐阜県は指導監督・検査等の職責を果たさず放置し続けたた
  め、改良区Aは不健全な運営と損害が続きました。

(2) 岐阜県が決済金等損害改善の職責を果たさないため、私は「土地原簿見直しの事務処理方
  法(案)」を作成し、R4年12月22日農林の課長と職員に面談し、法令や事務処理方法に間
  違いがないか確認し、再度R5年1月17日面談し、お互い最終確認して「土地原簿見直しの事
  務処理方法」を作成し書類を完成しました(旧役員と一緒に確認。録音あり)。

   この2回の面談の時もその都度、農林に決済金に関する講習など実施して改良区Aを指導監
  督等するよう要求しましたが、岐阜県は職責を果たさず放置していました。

 

  上記(1)(2)より、岐阜県が職責を果たさないため、岐阜県へ法133条(嘆願書)に基づく検
 査要求書を提出する旨伝え、R5年2月に改良区Aへ「損害改善要求・嘆願書(39頁)」を提出
 し、改良区A直轄の農林にも報告し、改良区Aに提出した改善要求書を提出しました。

  岐阜県は決済金と土地原簿見直しの事務処理方法について、間違った事務処理をしている改
 良区Aを指導等する責務がありますが、何回請求しても職責を果たさないため損害が続きまし
 た

 

17 総 括 (私の改善要求は、歴代職員が避け続けた業務?) 

   私が約10年岐阜県へ不健全改良区や決済金等損害などの改善要求をし続けても、岐阜県は
  一貫して職責を果たさない不適切な対応の問題先送りをし続けてきました。このため、改良
  区Aは未だに内部統制等が改善せず、損害も増え続けています。

 

   私はR5年度も、岐阜県へ4月~7月末までに6回面談して損害等の改善要求をしても、決定
  権限がない課長補佐や管理調整監では改善の話し合いができませんでした。
   このため、改善等の権限が有る岐阜県の課長、農林所長及び農政部長の面談要求と、質問
  等の文書回答を請求しました。

  ところが、岐阜県を代表して農林の課長が私に、 

   面談と文書回答を拒否し「検査は具体的に何をやるのか分からない(録音)」と返答した
   ため、県組織自体が、改良区Aの損害等の改善の職責を果たす考えが微塵(みじん)もない
   という、従来と変わらない問題先送りの対応姿勢であることが分かりました。 

 これでは何時まで経っても改善しません。

 今まで内部(改良区Aと県庁)で解決するべきと思ってきましたが、

 R5年4月以降も、岐阜県の従前と変わらない不適切な対応と事務引継書を閲覧した結果、自浄
 作用が期待できない組織運営であることが分かりました。

 長年にわたる岐阜県の不適切な対応は、H18年にコンプライアンスの実践など県政再生を誓った岐阜県職員の倫理が問われており、地方公務員法(法令遵守、職務専念義務等)・職員服務規程にも違反する不適切な対応です。 

 



下記は、個人情報保護の観点から岐阜県以外は名称など替え、私の土地改良区は「改良区A」とします。
                                          令和7年2月吉日

改良区A 理事長及び職員、役員・総代 各位  

                                            岐阜県
                                             組合員B   I 理事長と J 事務長に「予算不正執行の損害回収」の要求をしても放置。このため、

  チェック体制改善と損害等無くし健全な運営にするため『懲戒指針』の策定等を要求 

       (年号の令和=「R」、平成=「H 」とする)

 

   I理事長と職員2人に再三再四改善要求しても改善しません。改良区Aは運営の危機的状況であることを知っ
 ていただくため、不適切な対応の事実を報告せざるを得ず、即刻、改善を求めます。 また、損害等を改善し
 ない I 理事長と J 事務長の懲戒処分を要求します。

  改良区Aに損害を与え続けている I 理事長と J 事務長は、下記№3,4,5に記載したように損害等改善の職責
   を果
たさない対応を続けています。改良区Aにとっては運営の存続にかかわる大変な問題であるため、2人は
   運営を
任せられる人材ではありません。即刻、役員さんは新理事長と新事務長を新たに選出・雇用等し健全
   な運営にする責務があります。

 

  改良区Aは、平成元年以降だけで3億円以上の莫大な損害で、昭和の時代を含めたら何億円の損害になるか
 分
からない中、未だに改良区Aは決済金等損害を改善しないため、今後、さらに億単位の損害が発生し、現在
 の全組合員は、さらなる負担増を強いられ、子々孫々まで影響します。

 

  今まで改良区Aの運営は、一部の役員や総代・職員による法令違反・損害・不祥事など有っても隠蔽(いん
 ぺい)するだけで、肝心なチェック体制等改善せず適時適切な対応をしませんでした。

  私はH25年末頃から、改良区Aの損害改善とチェック体制等の不備を指摘し改善要求してきました。過去に
 は3回の横領が有ったと旧役員等から聞きました(住所・氏名確認)。 そして今回、私は会計関係書簿を閲
 覧した結果、予算不正執行を確認しました。(R6年0月0日刑事告発

 

  不祥事等が繰り返される原因は、長年、改良区Aが諸問題と真剣に向き合わず、未だに懲戒処分の指針やチ
 ェック体制等のルールが確立されていません。このため、誰も責任を取らず、法律等遵守しない一部の役員・
 総代や職員がいたため、ルールが確立されていない不健全な運営が続き、決済金等損害も毎年100万円以上
(推定、時効等含む。R4年度は約300万円の損害)増え続けています。

 

  問題は、私が再三再四、諸問題を改善要求書等で指摘したにもかかわらず、運営を監視し問題があれば改善
 する責務がある監事は決済金等損害や不正選挙の改善の職責を果たさず、予算不正執行も見落とし、チェック
 機能が無いに等しい状態です。

  また、運営の根幹である議事録の虚偽記載(会議録音で確認)などを私が改善要求しても、監事は、I理事
 長や J事務長に適時適切な是正指示等の対応をせず、監事は職責を果たしていません

 

  このように不健全な運営や決済金等損害が続くのは、内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制)や内部け
 ん制(不正や誤りを未然に防ぐ)、懲戒指針等のチェック体制のルールが確立されていないからです。

 

  下記№3,4,5に記載した不適切な対応をし続ける I 理事長と J 事務長は、未だに、その場限りの返答を繰
    り返
し、職責を果たさず改良区Aに損害を与え続けています。だから、H 元事務長も、監事や理事のチェッ
   ク機能に欠ける対応をかわし、私の閲覧要求を正当な理由なく拒否し続けることができたため、予算の不正
   執行ができたのだと思います。

 

  今後は、不祥事や不健全な運営等の諸問題を曖昧(あいまい)にせず適切かつ迅速に対処することが必要不可
 欠です。未だに、損害が増え続けているため、チェック機能を強化して健全な運営にするためには、公正中立
 な日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して再発防止策を図るとともに、役員・総代及び職員の
 『懲戒指針』も必要不可欠で、懲戒指針等により、問題行動に適切に対応することで、健全な運営秩序が維持
 できます。

 私は、R3年10月28日に改良区Aで

  地区代表の役員・総代及びH元事務長の計14人と面談し、役員・総代及び職員が健全な運営をする体制を構
 築するよう、〇〇市と同等以上の懲戒指針などを策定し健全な運営に改善するよう要求しました。しかし、司
 会進行をしたK理事とH元事務長及び一部役員・総代が中心となり、「改善している」などと主張し、改善し
 ませんでした。

 

  このままでは損害が増え続け、改良区Aの運営が成り立たなくなる恐れがあるため、役員・総代さんが真剣
 に改良区Aの改善に取り組んでいただくよう改善要求するとともに、R7年3月20日までに、I理事長とJ事務長
 の進退と、第三者委員会設置も含め、改善の目標・改善期限など示した具体的な文書回答を要求します。

 

  なお、健全な運営に改革するためにも「不正選挙や罷免勧告、賦課金400円アップ」等に関係した役員・総
 代の方はご遠慮いただき、場合によっては、今の役員以外から理事長を迎え入れるなど、根本的な改善を図り
 、選任等されるようお願い申し上げます。

  もし、このまま放置するのであれば、知り得た組合員約300人に報告等し、協力を求めます。なお、運営の
 危機であるため中途半端な改善の場合も同様です。

 

 ≪ 事務長 の 職 責

  改良区Aの業務は職員が居なければ運営ができないため2人雇っています。

  だから、職員2人は業務の法令等熟知し「残った組合員の負担増とならない健全な運営」をする責務が有り
 ます。特にJ事務長は、健全な運営の責務を果たす中心となる存在です。

  私も公務員だったので、先輩から指導を受けたことは、「課や係を変わった場合、その担当業務は、何の
 法律に基づき対応するのか法令等を最初に読んで把握・理解することが第1の仕事である」と、指導等受けて
 きました。

  だから、J事務長が最初に取り組むことは、土地改良法(以下「土改法」とする)を把握・理解することで
 す。改良区Aの運営に関する条文であれば1か月もあれば、法令全体を概略把握できます。土改法の全体を概
 略把握していれば、現在の業務内容に問題が有るか無いか発見でき、見つけた時点で、さらに法令関係等を
 深く調べて処理します。これがJ事務長の重要な職責の一つです。

  しかし、私が改良区AにR6年1月以降、文書や口頭で改善要求し続けましたが、J事務長は、下記№3・5に
 記載したように職責を果たさない不適切な対応で損害等増え続けました。 

  下記に記載したI理事長とJ事務長の№3・4・5の間違った報告、隠ぺいなど不適切な対応を続けていては
 不健全な運営と損害等は何時まで経っても改善できません。

  役員さんは、即刻、法令等遵守する公正な新理事長を選出し、同様に法令等遵守する新事務長を雇ってチェ
 ック機能に欠ける不健全な運営と損害を改善する責務が有ります

(目 次)

1 岐阜地裁の判決及び名古屋高裁へ控訴に至る経緯等               

 ≪ 岐阜県が改良区Aの決済金等損害を改善しないのは?≫                   

2 公務員と企業の「懲戒処分」(抜粋) 

(1)公務員の懲戒指針(抜粋)

(2)企業の懲戒処分と裁判所の判例を抜粋                                       

3 J 事務長の非違行為(法令や就業規則等を遵守(じゅんしゅ)しない違反行為)                
(1) J 事務長は、決済金に関する法令等理解せず、職責を果たさないため損害続く 
 (2)  J 事務長は、徴収するべき決済金を徴収する職責を果たさず                       
 (3)  J 事務長は、土改法66条を理解せず、理事会で虚偽報告し改良区Aに損害を与えている
 (4)  J 事務長は、議長の質問に虚偽回答し、総代Lの質問書8項目を隠蔽 
(5)質問書の賦課金400円アップを審議せず、道徳・規範を逸脱した文書回答もあり 
(6)J 事務長は、事実未記載や意図的な未記載の議事録作成、決済金等未調査で損害 
(7)J 事務長は、事実を偽った矛盾する文書回答                   
 (8) J 事務長は、法令等確認の「基本」が出来ていないため、見落としがあり問題
(9)J 事務長は、職責を怠り改良区Aに損害を与えた自覚に欠ける不適切な対応           
(10) 証拠に基づく不正執行の損害回収を要求。J事務長は「やらない」と職責を果たさず 
(11)(1)~(10)のまとめ                                                         

4 I 理事長の非違行為                                                         
(1) I 理事長は、決済金等損害を改善する意思が無い 
(2)理事長としての職責を果たしていない(職員に諸問題の
 調査・改善等の不指示) 
(3)I 理事長とJ事務長の保身的対応により、役員・総代は事実を把握できない 
(4)I 理事
長は、J事務長の法令等遵守しない不適切な文書回答を黙認し、一緒に隠蔽 
(5)I 理事長はJ事務長と事務員
の決済金等未徴収を黙認しているため損害増 
(6)I 理事長は横領等の適切な対応をせず、改良区Aの将来を見据
えた対応に欠け、損害増 
(1)~(6)のまとめ 

5 第三者委員会の設置は、事務局が「設置しない」の結論ありきに誘導した不適切な採決 
  ≪ 改善要求し続けた経緯等 ≫ 
  ≪ 運営を担う重要な理事会を軽視し「結論ありき」で審議尽くさない不適切な会議 ≫
  ≪ H理事長とY事務長の「結論ありき」に誘導した理事会議決≫ 

1 岐阜地裁の判決及び名古屋高裁へ控訴に至る経緯等 
  私は、岐阜地裁で敗訴したため、名古屋高裁に控訴しました。
  敗訴理由は、法の解釈の相違により「原告は改良区Aで、組合員の私は原告に該当しない」の攻防のみで、
 岐阜県の指導監督・検査の職責を怠った決済金等損害に関する審議は未実施でした。

  岐阜県が土改法132条の指導監督・検査と、134条の違反役員の解任等の権限が与えられている職責を果た
 す義務を怠り続けたため、改良区Aは累計3億円以上の莫大(ばくだい)な損害を被(こうむ)りました。

  この莫大な損害は、岐阜県の歴代職員が昭和の時代から、土改法132条、134条を遵守(じゅんしゅ)せず 
 前例踏襲の問題先送りを続け、職責を怠り続けたことが原因でした。

  岐阜県の「怠り続けた事実」は違法な対応で、その違法行為により、改良区Aは莫大な損害が発生し、全組
 合員が損害を被(こうむ)り、賦課金(用水費)の負担増を強いられています。

  改良区を健全な運営に導くため、指導監督・検査等の責務がある岐阜県が、職責を怠たり続けた対応は、
 道理に反し違法な対応であるため、名古屋高裁に控訴しました。

  法曹界の殆どの弁護士は行政の仕事にかかわっているため、行政を相手に提訴する弁護士はいません。
 このため全国では、現在に至るまで誰も県を相手に提訴した組合員はいません。 

  そして、行政法に関する訴訟は民法などと違い複雑なため、行政法に長(た)けた弁護士も少ないのが現状で
 す。だから私が、岐阜県に「提訴する」と言っても、岐阜県は「弁護士が見つからないから出来る訳がない」
 と思っていたようで、私が提訴したのでビックリしていました。

 ≪ 岐阜県が改良区Aの決済金等損害の改善をしないのは? ≫ 

  I理事長とJ事務長は、岐阜県に私が敗訴したことを確認し、10月の理事会で報告しているため、「私が改
 善要求している決済金等損害は間違い」と受け取っていると思われます。

  岐阜県下の複数の改良区でも損害が発生しており、その損害額は累計100億円以上(推計、時効等含む)
 です。 このため、岐阜県は、私に敗訴したら、岐阜県を提訴する改良区が出てくるかもしれません。 

  だから、岐阜県がR6年5月末に実施した改良区Aの定期検査の指摘事項には、私が岐阜県と改良区Aに改善
 要求し続けた改良区Aの決済金等損害について一切指摘していませんでした。岐阜県が損害を指摘して改善
 指導したら、職責を怠っていたことを認めたことになるため、改良区Aの決済金等損害については対応しない
 姿勢を続けているようです。

2 公務員と企業の「懲戒処分」(抜粋) 

(1)公務員の懲戒指針(抜粋) 
  関市役所の懲戒処分を調べると、
  公務員の懲戒処分は、戒告、減給、停職、免職の4つの種類があり、具体的な処分の決定に当たっては「標
 準例=欠勤・遅刻・早退、勤務態度など」に掲げる処分を基本に、「当該行為が行われた状況及び結果、故意
 または過失の度合い、職員の職責、他に与える影響、当該行為の対応等」の事項を勘案し、下記の懲戒処分を
 総合的に判断します。

1 横領、窃取、詐取=免職、公金等の処理不適正=停職、公文書偽造=免職・停職、

2 私文書偽造=停職・減給、虚偽報告=減給・戒告、公印偽造・不正使用=停職・減給、法令等違反・不適
  正な事務処理=停職・減給・戒告

 これに伴い、管理・監督責任者は

1 職員が免職 = 管理・監督者は、減給
2 職員が停職 = 管理・監督者は、減給又は戒告 
3 職員が減給 = 管理・監督者は、戒告 

 非違行為(法令や就業規則等に違反)の隠蔽・黙認
4 職員が免職又は停職  管理・監督者は、停職 
5 職員が減給又は戒告  管理・監督者は減給

  等により、具体的な処分を決定します。(3か月以上の懲戒処分を受けた者は、自主退職するという暗黙の
 指針があるようです。強制ではありませんが殆どが退職とのこと。)

  なお、IE(ホームページ)で懲戒処分等公表の吉村弁護士は「公務員の懲戒処分の基準は民間より緩(ゆる)
  いことが多い」と記載。

(2)企業の懲戒処分と裁判所の判例を抜粋 

 IEで懲戒処分や判例を公表。

  懲戒処分とは、従業員が企業の秩序や規律に違反した行為に対して行われ、企業は従業員の問題行動に適
 切に対応して、企業秩序を維持する目的と従業員等に法令遵守などの責任ある行動を求める目的があります。
 企業の懲戒処分には、戒告、譴責(けんせき)、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。 

 裁判の判決を抜粋し、要約 

ア 東日本旅客鉄道(懲戒解雇)事件(東京地裁平13,10,26判決
   駅輸送係を勤務の従業員が、警察署から受領した遺失物還付金(約6万円)を会社に納入せず着服して
  いたこと。その3か月後にも警察署から受領した遺失物還付金(約6万円)を1か月にわたって所定の手続
  きを行わず放置したため、懲戒解雇。

イ ダイエー(朝日セキュリティーシステムズ)事件(大阪地裁平10,1,28判決
   大型スーパーマーケットの関連企業で綜合警備保障の会社に出向中の次長職の社員が慰労会での飲食代
  を仮払いし、領収書を改ざんして差額の10万円を着服したため懲戒解雇。

ウ 前橋信用金庫事件(東京高裁平元、3,16判決
   集金業務に従事していた信用金庫の従業員が、顧客から集金した金員のうち1万円を着服したため、懲戒
  解雇。

エ 東京公営企業管理者交通局事件(東京地裁平23,5,25判決
   都営バス運転手の社員が、運賃を乗客から直接受け取るなどし、1,100円を不正に着服したため、懲戒
  解雇。

オ 関西フェルトファブリック事件(大阪地裁平8,3,15判決
   上司が経理担当の部下による長期間かつ多数回にわたる横領行為を知り得た状況にあったにもかかわら
  ず、これを放置していたため、上司を懲戒解雇。

カ 東京プレス工業事件(横浜地裁昭57,2,25判決
   従業員が、6か月の間に24回の遅刻と14日間の無断欠勤したため、懲戒解雇。

キ アール企画事件(東京地裁平15,3,28判決
   従業員が、住居を偽って、通勤手当を約3年にわたって合計約103万円を不正受給していたため、懲戒解
  雇。

 

3 J 事務長の非違行為(法令や就業規則等を遵守(じゅんしゅ)しない違反行為)
 
(1)J 事務長は、決済金に関する法令等理解せず、職責を果たさないため損害続く 
   私は、R6年1月以降、損害が続く農地転用決済金(以下「決済金」とする)等の損害などの改善要求を
  し続けてきましたが、未だに法令等理解せず放置し続け、改良区Aに損害を与え続けています。

(2) J 事務長は、徴収するべき決済金を徴収する職責を果たさず 
    J事務長は、決済金に関する法令等を岐阜県や岐阜県土連、他の土地改良区に確認できる立場にあり、
   1~2か月あれば、法令等を把握・理解できるため、損害等を改善出来ます。
    しかし、R6年3月17日総代会でJ事務長は「去年9月からの勤務で、農務課の土地台帳の整合性は、R3
   年度に土地原簿の見直しをして受益地内の土地は線が引かれたと聞いています。前の前の話し(総代会
   等で決まった)の詳細については分からないので説明できません」と、J事務長は法令等再確認し調査し
   て改善する職責を怠り、徴収するべき決済金を徴収する責務を、未だに果たさず損害が続いています。

 (3)J 事務長は、土改法66条を理解せず、理事会で虚偽報告し改良区Aに損害を与えている  
    R6年4月8日理事会でJ事務長が役員に「土改法66条により決済金の損害は無い」と説明していました
   (議事録と本人に確認済み)。しかし、土改法66条は土改法42条(決済金徴収)と連動しているため、
    J事務長は、法令等の理解不足により、42条を説明していなかったため、私は、J事務長に説明等しま
    したが放置し続けています。
    よって、改良区Aは間違った事務処理が有り「損害が発生している」が正しい答えです。

 (4)J 事務長は、議長の質問に虚偽回答し、総代Lの質問書8項目を隠蔽(いんぺい) 
    R6年7月31日臨時総代会で、総代Lが1週間前に提出した「質問書8項目」を、J事務長は「出ていませ
   ん」と虚偽回答して質問書を隠蔽し、損害等続きました。

(5)質問書の賦課金400円アップを審議せず、道徳・規範を逸脱した文書回答もあり 
    R6年9月3日理事会で、総代Lの「質問書8項目」の内、「組合員の負担増となった賦課金400円アップ
   の質問」を審議せず、7項目を審議した不適切な対応でした。
    また、総代Lに文書回答したR4年3月の役員選挙は公職選挙法に当てはめると、違法な不正選挙に該当
   するにもかかわらず、「不正選挙に該当しない」という、現在の社会において守るべき道徳・規範を逸脱
   した不適切な文書回答でした。

(6)J 事務長は、事実未記載や意図的な未記載の議事録作成、決済金等未調査で損害 
   J事務長の議事録は事実未記載が複数有り、賦課金未徴収の〇〇の土地は会議の録音で聞き取れるのに、
  議事録には「聞き取りにくい」と意図的な未記載でした。総代会で総代Lが決済金未徴収の指摘をした〇町
  の地目は「畑」で現況は「田」や、他の土地の農地転用の調査も怠り、J事務長は職責を果たさず、徴収す
  るべき決済金や賦課金を徴収せず放置し、改良区Aに損害を与えていました。

 (7)J 事務長は、事実を偽った矛盾する文書回答 
   J事務長は文書回答で「議事録は誰が発言し回答したかの記載は重要です。議事録として保管します」と
  回答していました。しかし、私が閲覧したJ事務長が作成した理事会議事録には「理事」のみの記載で名前
  の未記載が有り、矛盾する文書回答でした。

 (8)J 事務長は、法令等確認の「基本」が出来ていないため、見落としがあり問題 
   土改法118条6項とは = 改良区の職員は法務局や行政で、農地転用の土地所有者に関する資料の閲覧と
  交付請求が無償で出来ます。(H26年度に岐阜県が岐阜県下に通知)
   私が会計関係書簿を閲覧した結果、登記簿や字絵図の予算支出が有りました。
   このため、職員2人とI理事長に土改法118条6項に基づき無償で閲覧等できることを説明しました。する
  と、J事務長は土改法解説書を確認し、私に「改良区の職員が閲覧できるとは書いてない」と、言うので、
  私は解説書を見せてもらいました。
   土改法118条は1~6項までありますが、J事務長は土改法118条6項を確認しただけでした。 条文を確
  認する時は、該当条文全部(1~6項まで)を確認することは「基本中の基本」です。基本が出来ていない
  J事務長は、見落としていたので、私は1項を指(さ)し示して「改良区職員が該当する」ことを伝えまし
  た。
   すると、J事務長は私に、「なぜ早く言わなかったのか」と語気を強めて言うので、私は「今まで、書簿
  を閲覧できなかったから分からなかった」と返答しました。

(9)J 事務長は、職責を怠り改良区Aに損害を与えた自覚に欠ける不適切な対応
   私は、J事務長が土改法118条6項を知らないこと自体が職務怠慢だと思ったので、J事務長に、業務中
  に発見等した問題などを処理する対応方法を確認しました。すると、J事務長は、「業務で問題が発生した
  時、その都度、法律等調べて対処する」と返答したので、私はJ事務長に「私も公務員だったので職場を変
  わった時、最初に実施することは、その職場の法令等を確認して事前に把握しておくことが重要であるこ
  と」を話し、土改法118条6項は事前に把握できる範囲であることを述べると、J事務長は「貴方が言う業
  務の取り組み方は分かりました。」というような返答をするだけで、改良区Aに損害を与えた自覚に欠け
  る対応でした。(録音有り)  

(10)証拠に基づく不正執行の損害回収を要求。J事務長は「やらない」と職責を果たさず 
    書簿閲覧の結果、H元事務長は、予算不正執行により改良区Aに損害を与えていたため、私はR6年9月
   27日に「予算不正執行」の損害回収等の改善要求書を提出しました。
    しかし回答期限10月31日を過ぎても文書回答は無く、不正執行等の損害回収などの改善要求をしたの
   に、J事務長は調査等の職責を果たさず放置していました。
    I理事長とJ事務長に即刻、改善するよう要求しても放置し続けたため、やむなく、R6年0月0日◎◎
   警察署へ刑事告発しました。
    そして改良区A事務所へ行き刑事告発をした旨伝えると、9月27日改善要求書の提出以降、不正執行等
   の調査・確認の職責を怠っていた職員2人は笑っていました。
    私はI理事長に刑事告発書を見せ、調査等怠ったJ事務長に損害回収はJ事務長の職責なので、責任を持
   って損害を回収するよう要求しました。
    J事務長が「何を?」と聞くので、改良区Aで閲覧した証拠資料を、私の側(そば)にいたI理事長に見
   せ、即刻損害を回収するよう要求しました。

    以下に、私とJ事務長、I理事長の対応を記載 (録音有り)

  私はJ事務長に:「改良区Aの書類を確認して予算不正執行を発見したので、(それに基づき)改善要求し
          たから根拠がある。」と改善要求

  J 事務長:  「調べません。改良区Aは、H元事務長の予算執行は正しいということで、それに基づき支
         払っている。だから予算不正執行とかいう話は出てこない。」と、道理に合わない発言で、
         事務長としての使命と責任を果たさない不適切な返答でした

  私は J 事務長に:「不正な予算支出をしているから貴方には調べる責任がある。」と要求

  J 事務長:  「貴方(私)に対する責任は有りません。不正執行があると言うなら具体的なものを出し
          てください。」と言う。

         先ほど証拠資料等で具体的に説明済み。J事務長は、私が改善要求書を提出した9月27日か
        ら、約3か月も調査等の職責を果たさず放置していたため、

  私は J 事務長に:「貴方が調べることですよ。」と返答し

  私は I 理事長に:「私は理事長さんに改善要求書を出している。理事長さん、貴方が職員に指示して調査
                            させる責任がある。理事長の責任を果たしていないから(貴方は)責任を追及されます
                            よ。」と、調査して改善するよう要求

  I 理事長:   無言。(返答しませんでした)

  私はI理事長とJ事務長に:損害回収は、I理事長とJ事務長の責務であるため、「職責を果たすよう要求」し
              て、帰ろうとすると、

  J事務長:   「やりませんので、よろしく。」 と大きい声で返答したため

  私は J 事務長に:「職務怠慢ですよ。私は改善要求書を出しているから。」と言うと、

  J 事務長:  「はい、そうです。ジャー私は職務怠慢ですので(貴方が)好きにやってください。よろ
          しくお願いします。」と、私に言いました

  私は J 事務長に:「私は事務長でも何でもない一組合員ですから、(損害の回収をするのは)職員の仕事
                            です。(回収しなければ)理事長と事務長の責任です。」と返答

(11)(1)~(10)のまとめ 

   上記に記載したように、J事務長は「業務で問題が起きたら、法令等調査して対処する」とも回答してい
  ました。しかし、私が証拠等根拠に、予算不正執行や損害等改善要求しているにもかかわらず、J事務長は
  調査等の職責を怠り、法令等把握・理解せず放置し続けていました。

   本来は上記2㌻「事務長の責務」に記載したように、J事務長は、法令等把握・理解しておくことで、問
  題発生前に対処できるようにすることがJ事務長の職責で、問題等発生した場合も同様に適時適切に対応す
  る責務が有ります。

   J事務長は「問題が出た都度対処する」と返答していたにもかかわらず、予算不正執行の調査をせず、決
  済金に関する法令等も理解せず放置。損害が増え続けています。

   もう一つの問題は、J事務長の法令等の調べ方が不十分な調べ方であることです。
   法令等の調査が的確でないため、土改法66条や118条6項を把握・理解しない状態で、私や理事会等で間
   違った回答などしている事実が証明しています。

   J事務長の不適切な対応を一部記載しましたが、上記のようにJ事務長は、事務長としての職責を怠り、議
  事録は事実未記載や改良区Aの運営存続にかかわる重大な問題である決済金等損害は法令等理解不足のまま
  放置し続けています。また、私が問題等指摘して改善要求しても改善等の職責を怠り、理事会では、審議尽
  くさず第三者委員会未設置や「文書回答しない」の採決に誘導し、職責を果たさない対応など、未だに損害
  等放置し続けています。そして、証拠に基づく予算不正執行は、損害回収の職責を果たさない不適切な発言
  の道理が通らない対応で、事務長としての使命と責任を果たさず、改良区Aはさらに損害が増えました。 

   よって、上記(1)~(10) と下記№5(第三者委員会設置)の不適切な対応による ①決済金等損害は甚大
  で、②不適切な事務処理や法令等未調査による損害等も複数あり、③理事会・総代会等の対応も法令等理解
  不足による間違った報告、役員や総代に嘘の報告をするなど不適切な対応等により損害が増え続けました。

   懲戒指針は「複数の非違行為がある者は最も重い処分にすることが原則である」と明記しています。
   よって、役員さんは理事会で、公務員と企業の「懲戒処分」や判例などを参考に総合的に判断し、J事務
  長の事務長としての職の進退について協議・検討して決定し、改良区Aの損害等改善する責務が有ります。 
  J事務長が「自主退職」するのであれば、J事務長は新事務長に正確な正しい事務引継をする責務が有りま
  す。

4 I 理事長の非違行為 

(1)I 理事長は、決済金等損害を改善する意思が無い 
   私は以前から決済金等損害と不健全な運営のチェック体制の改善を要求し続けています。このため、I理
  事長は、即刻調査して改善する使命と責任が有ります。
   しかし、R6年3月17日総代会議事録には、R8年3月に退任するI理事長が「・・・J事務長と5年に1回見
  直しをするという話しが出ていますので、直ぐに改善は出来ませんが改善されると思います・・・」と記
  載。
   損害等を、即刻、改善する責務が有るI理事長は、損害等改善を5年後に先送りをして、改善の職責を果
  たさず退任するという内容でした。
   しかし、「議事録と会議の録音」を確認すると、議長は5年後調査の採決をしていないため、I理事長と
  J事務長は、即刻、損害等調査して改善する責務があります。ところが、I理事長とJ事務長は損害等改善の
  職責を果たさないため、改良区Aは損害が増え続けています。

 (2)理事長としての職責を果たしていない(職員に諸問題の調査・改善等の不指示) 
    私は、I理事長と職員2人に再三再四、決済金等損害の改善要求をしました。
   すると、I理事長は「今でも、職員の業務が多忙なので、そこまで対応できる余裕が無い」「職員を採用
   するのにどれだけ大変だったか」と返答し、職員に決済金等損害の調査・改善の指示をしませんでした。
    だから、私がJ事務長に決済金等損害の改善要求等しても、J事務長は私に「貴方(私)に対する責任は
   無い」と言っていました。
    この対応は、一組合員だけでなく全組合員に対する背信行為です。
    私がI理事長に、決済金等損害は改良区Aの運営が成り立たなくなる問題であることなど話している
   と、職員2人は「もう、辞めようか」と、相談している声が聞こえました。
    このためか、I理事長は私に「職員は業務多忙」と言って職員に改善指示しない対応を続けています。
   これでは何時まで経っても損害等が改善しないため、私はI理事長に、1人職員を雇ってでも改善するべ
   きと進言しました。
    しかし、I理事長は、理事長の職責として一番重要な改良区Aの将来を見据(みす)えた健全な運営の責務
   を果たす自覚に欠ける対応で、損害等改善の職責を果たさず放置しています。

 (3)I 理事長とJ事務長の保身的対応により、役員・総代は事実を把握できない 
    R6年4月8日理事会で、法令等理解していないI理事長は「(私に)閲覧の都度、閲覧申請書を記載する
   よう言っても記入を拒否している。彼が行っていることは、改良区Aに経費(日当3,000円)の負担にな
   っている。彼は・・・「職員を提訴」と言っているが、その考えはなく、彼から訴えられたら、弁護士を
   立て受けて立つという考えでいくべきです。」と述べ、理事2人は「名誉棄損で訴えても良いのでは。」
  「閲覧拒否していいのでは?」と発言していました。
    これらの発言は、法令等理解していないI理事長とJ事務長が、損害等改善の職責を果たさない保身的対
   応を続けているため、役員は、理事長と職員2人が改良区Aに損害を与えている事実を知らされず、3人に
   振り回されていました。
    私は2月頃から再三にわたり、理事長に閲覧の立会い責任は事務職員で理事長の日当3000円は改良区A
   の損害になることを伝え、閲覧の立会いを改善するよう要求しましたが改善しませんでした。また、I理
   事長の間違った説明で、理事が名誉棄損や閲覧拒否の発言をしていたため、私は、R6年9月27日に改良
   区A及び役員・総代さんに提出した改善要求書で、I理事長とJ事務長の間違いを記載し、損害等の原因は
   2人であることを報告しました。 

 (4)I 理事長は、J事務長の法令等遵守しない不適切な文書回答を黙認し、一緒に隠蔽 
   上記のJ事務長の非違行為(4)(5)で記載したように、I理事長はR6年7月31日総代会と、同年9月3日
   理事会で、J事務長と一緒に、総代Lの質問書8項目を隠蔽等し、役員不正選挙等を黙認し続けています。
   また、I理事長はJ事務長が作成した総代Lの質問書8項目の内7項目の法令等遵守していない文書回答を黙
  認するなど、理事長としてJ事務長に間違いを是正指示する職責を果たしていませんでした。さらに、J事務
  長が作成した事実未記載の議事録の修正の改善指示もしていません。

 (5)I 理事長はJ事務長と事務員の決済金等未徴収を黙認しているため、損害増 
   私は、理事長と職員2人に決済金の正しい徴収をしていたH28年度の元事務長Aに確認すれば、「N事務
  長の決済金事務処理が間違っていることが分かる」と説明しました。そして、元事務長Aに確認するよう何
  回も言いましたが、確認していませんでした。
   このため、I理事長は、職員2人が〇〇町、〇町や〇〇〇町の決済金等徴収の職責を果たしていないこと
  を知りながら、理事長として、職員2人に決済金等損害の調査及び徴収指示の責務を果たさず、黙認し改良
  区Aに損害を与えています。

 (6)I 理事長は横領等の適切な対応をせず、改良区Aの将来を見据えた対応に欠け、損害増 
   上記に記載したJ事務長の非違行為(10)の予算不正執行について、I理事長に即刻回収して改善するよ
  う要求しても職責を果たさず放置していました。私はI理事長に理事長の責任において決済金等損害の改善
  責務が有るため、今後不祥事等が起きないチェック体制の改善も含め、第三者委員会を設置して即刻改善
  するよう要求しましたが、下記№5に記載したように、I理事長は理事長としての責務を果たさず、改善
  する意思が無いに等しい対応を続け、改良区Aに損害を与え続けています。

 (7)(1)~(6)のまとめ 
  ≪ 理事長の職責 ≫  
    理事長の役割は、中・長期的な視点で戦略を練り、これから起こりうるリスクを予測し、リスクを回
   避するため事前に対策を実施し対処する責務と、情報を収集・分析し、適切かつ迅速に解決策を見出し、
   決断して処理し健全な運営をする責務が有ります。

  ≪ I 理事長の職責を果たさない対応 ≫ 
    I理事長は職員2人が辞めたら困るという意識が強いため、理事長として職員に対し諸問題の調査・改
   善等指示の職責を果たさず、改良区Aに損害を与え続けています。
    第三者委員会の設置についても、R6年7月31日の理事会は午後8時半~40分までの10分で、会議は
   「設置しない」という結論ありきの審議を尽くさない「形ばかりの会議をした」と言われても仕方がな
   い実施内容でした。
    同年10月24日の理事会も議事録を確認すると、会議は、「回答しない」という結論ありきの説明であ
   ったため、役員の意見も無く、事務局の提案した「回答しない」を、わずか数分で議決していました。

    私はI理事長に決済金等損害の5年後調査はどのようにするのか確認すると、I理事長は「5年後はどう
   されるのか分からない」と、何も考えていませんでした。このように、I理事長は改良区Aの損害等の諸
   問題を改善する意思が無いことを、今までの職責を果たさない不適切な対応と議事録などでも証明して
   います。
    不適切な対応を一部記載しましたが、改良区Aの健全な運営を担(にな)う責務があるI理事長の対応は、
   ① チェック体制等の根本的な見直しや損害等改善の職責を果たさず、② 第三者委員会設置をなし崩しに
   して、③ 改善要求書の文書回答も拒否する不適切な対応を繰り返しています。これらの事実より、I理事
   長は理事長としての責務に欠ける対応を続け、④ 改良区Aを健全な運営に改善する将来展望がないに等
   しく、損害等続いています。また、⑤ 理事長として予算不正執行の損害回収の職責を果たさない対応
   で、損害がさらに増えました。

    上記(1)~(6)と下記№5(第三者委員会設置)の不適切な対応の事実より損害等は甚大で、懲戒指針
   は「複数の非違行為がある者は最も重い処分にすることが原則である」と明記しています。 

    I理事長の職責を果たさない対応を続ける運営では、不健全な運営と損害等が改善されないため、役員
   さんは理事会で、公務員と企業の「懲戒処分」や判例などを参考に総合的に判断し、I理事長の理事長交
   代について協議・検討して決定し、損害等改善する責務が有ります。 I理事長が「自主退任」の場合
   は、I理事長は、新理事長へ正しい事務引継をする責務が有ります。 

5 第三者委員会の設置は、事務局が「設置しない」の結論ありきに誘導した不適切な採決 

   会議の良し悪しは組織運営に直結するため、「よい会議」とするためには、活発な意見交換による協議
  ・検討出来る資料等の事前準備と事前勉強が重要で、J事務長はその職責を果たす責務が有ります。また、
  会議での議長も、議案資料を熟知し活発な意見交換をして、内部けん制等のチェック体制の見直し、決済
  金等損害などの改善を協議・検討して、改良区Aが健全な運営が出来る体制に導(みちび)く責務が有りま
  す。

 ≪ 改善要求し続けた経緯等 ≫ 
   私は改良区Aへ、R5年2月に「6項目の改善要求」の要求書を提出し、役員・総代全員に配布していま
  す。
   I理事長やR5年2月在籍していた役員は当然知っています。
   その後も、私はチェック機能に欠ける不健全な運営と損害の改善要求書等を提出し、R6年1月~10月頃
  までの会計書簿閲覧時にも理事長と職員2人に何回も改善要求しています。 また、I理事長と職員2人に、
  決済金未徴収の事実を示して改善要求し続けていましたが、理事長と職員2人は徴収せず放置していまし
  た。
   問題は、私が改良区Aに不健全な運営と決済金等損害の改善要求をし続けているため、運営の監視役で
  ある監事3人は調査等して法令等も理解して、事務局に対し改善の指示をする責務があります。ところが、
  不正選挙や質問書8項目隠蔽、賦課金400円アップの強行採決、予算の不正執行など、法の趣旨に適(かな)
  った適時適切な監査の対応が図られていません。監事2人と員外監事は職責を果たさず、チェック体制が
  機能していません。

 ≪運営を担う重要な理事会を軽視し「結論ありき」で審議を尽くさない不適切な会議 ≫ 

 第三者委員会の設置の審議は、R6年7月31日の理事会(午後8時半~40分ま)

  議事録を要約すると、J事務長が「① 2人の監事と員外監事がおり機能している。② 損害は発生していない
 ので、第三者委員会の設置は考えていない。」という、結論ありきの議事内容でした。
  会議には、審議するべき
  ① チェック体制の問題点と見直し(案) 他改良区の取組み
  ② 決済金等損害の調査及び法令等 他改良区の調査結果
  ③ 県や県土連の確認資料等

  などの検討資料が無いため、J事務長の報告を基(もと)に2人の理事が、 
 「必要はない」「立ち上げる理由が無い」の意見があるだけで、審議を尽くさない形ばかりの会議で終わって
 いました。

 同年10月24日の理事会の議事録を確認

  議事録を要約すると、J事務長が「第三者委員会は、すでに8月9日に回答しているので、同様の回答を出し
 ていかがか? また、具体的な改善や目標、期限等については、何を言っているのか分からないため回答しな
 くてよいのではないか。」 
  議長(H理事長)「第三者委員会の設置については、今後も考えていないため、回答しないでよいと考えま
 すが、ご意見は。」・・意見なし・・「採決=全員賛成」で議決

 と、議事録に記載あり。

 ≪ I 理事長と J 事務長の「結論ありき」に誘導した理事会議決≫ 

  法令等理解不足のJ事務長は諸問題を調査・改善の職責を果たしていないため、会議で協議・検討する資料
 を作成していませんでした。資料が無ければ、役員は分からないので審議できません。
  これは、J事務長の職務怠慢です。
 そして、
  会議はJ事務長の「回答しない」という結論ありきの説明であったため、役員の意見は何も無く、採決は
 「回答しない」と、議決していました。

   私は改善要求書や、40回以上の閲覧時に何回もH理事長や職員2人に改善要求しています。 Y事務長が、
  会議で「何を言っているのか分からない」と、言うこと自体、事務長としての使命に欠け、当事者意識と
  危機管理意識の無い発言で、諸問題の調査等の職責を怠って改良区Aに損害を与え続けている不適切な行
  為は、全組合員の信頼を裏切る背信行為です。

   7月と10月の両方の会議録より、議長であるI理事長はJ事務長と一緒の対応で、理事長としての使命に
  欠け、議長として審議を尽くす職責を果たしていませんでした。

 ≪ 審議不十分な理事会等の議決を盾に、改善しない不適切な対応 ≫ 

  R6年12月23日に、私はJ事務長に10月31日期限の改善の文書回答を受け取っていないことを伝えると、
 J事務長は「理事会で『回答しない』と議決している」と返答。
  I理事長とJ事務長は、諸問題の協議・検討すらしていない理事会の議決を盾にした対応は、H元事務長と同
 じ手法で、私の改善要求を「個人の意見」として、改善せず却下する不適切な対応を続けているため、損害が
 増え続けています。

  以上より、

  2人が実施した理事会・総代会等の会議手法は、2人の改善する意思が無い保身的な、自分達の都合を優先
 したと思われても仕方がない対応の繰り返しで、曽代の将来を見据えた改善姿勢は見られず、2人は諸問題を
 先送りする対応を繰り返し、損害が続いています

  この会議進行は、I理事長とJ事務長が、理事会、通常・臨時総代会を生かす場としてではなく、自分達の職
 務怠慢による損害等を指摘されないようにする「手段」として利用し、審議不十分なまま採決していると思わ
 れても仕方がありません。

   このままでは改良区Aの運営が成り立たなくなる恐れがあるため、第三者委員会を設置し、十分検証して
  改善し、今後の教訓としなければ、今後も不適切な運営が繰り返され、子々孫々まで影響し、さらなる賦課
  金(用水費)の負担増を強いられます。